中国改正特許法に対する実施細則公布される - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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中国改正特許法に対する実施細則公布される

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中国改正専利法に対する実施細則公布される
2010年2月1日施行
2010年1月19日
河野特許事務所
http://knpt.com
弁理士 河野英仁

 中国国務院は2010年1月18日、2009年10月1日に施行された改正専利法に対する実施細則を公布した。実施細則は専利法に対する詳細な事項を規定している。改正実施細則は、2010年2月1日に施行される。

 日本企業にとって注意すべき、主な改正点は以下のとおり。

1.保密審査
 中国国内で完成した発明については、改正専利法第20条の規定に基づき、中国で保密審査を受けた上で、外国出願しなければならない。改正実施細則により保密審査に関する具体的取り扱いが明らかになった。

専利法第20条は保密審査に関し以下のとおり規定している。
専利法第20条
第1項 いかなる機関又は組織又は個人も、中国国内で完成した発明創作又は実用新案を外国に特許出願する場合、先ず国務院特許行政部門による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査のプロセス、期限などは国務院の規定に従って執行する。

第4項 本条第1項の規定に違反して外国に特許出願した発明又は実用新案は、中国で特許出願する場合、特許権を付与しない。

 つまり、保密審査を受けることなく、外国出願を行った場合、中国で特許権は付与されない。中国国内で発明・実用新案が完成する可能性のある企業は要注意の規定である。

 実施細則第8条には具体的な手続が規定されており、以下の3パターンに分類される。

パターン1:中国から直接外国出願、または、外国の受理官庁へPCT出願する場合。この場合、先に国務院特許行政部門に保密審査の請求を行い、かつ、出願に係る技術内容を詳細に説明しなければならない。

パターン2:国務院特許行政部門に特許出願した後に、パリルートで外国出願、または、外国の受理官庁へPCT出願する場合。この場合、外国出願またはPCT出願前に、国務院特許行政部門に保密審査の請求を行わなければならない。

パターン3:国務院特許行政部門にPCT出願を行う場合。この場合、PCT出願と同時に保密審査が行われたものとみなされる。

 実務上はパターン2またはパターン3のケースが多いと思われる。保密審査請求後、国務院特許行政部門は実施細則第9条の規定に従い、保密審査を行う。出願人は以下の手順で外国出願することができる。区切りは保密審査請求後4ヶ月と6ヶ月である。

 国防上問題のある発明・実用新案については、出願人に保密審査通知が届く。請求後4ヶ月以内に、当該保密審査通知を受け取っていない場合は、問題がないとしてパリルートによる外国出願またはPCT出願が可能となる。

 保密審査通知を受け取った場合、国務院特許行政部門による審査が行われ、問題有りと判断された場合、保密決定がなされる。保密審査通知を受け取ったものの請求後6月以内に保密決定を受け取っていない場合、パリルートによる外国出願またはPCT出願が可能となる。

 保密審査に関する規定に反した場合、中国国内での特許権付与が認められなくなるため、保密審査請求及び期間管理には十分に注意する必要がある。

第2回に続く

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