- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
〜人民法院の類似判断〜(第2回)
河野特許事務所 2009年12月9日 執筆者:弁理士 河野 英仁
重機株式会社
原告
v.
標準ミシン機械有限公司等
被告
2.背景
重機株式会社(以下、原告という)は2004年4月21日に中国知識産権局に工業用ミシンに関する外観設計特許出願CN00305905.7を行った。2001年1月3日に外観設計特許権CN3171669(以下、669特許という)が成立した。669特許の内容は以下の参考図1に示すとおりである。
参考図1 669特許の図面
標準ミシン有限公司(以下被告という)はミシンの製造及び販売を行う江蘇州の企業である。被告は標準牌TW1-1541(以下、イ号ミシン)と称するミシンを製造し、北京の販売店を通じてこれを販売していた。参考図2はイ号ミシンの外観を示す図である。
参考図2*2 イ号ミシン
2007年原告は被告がイ号ミシンを販売していることを発見し、被告販売店を通じて、イ号ミシン及びカタログを購入した。なおこれらは北京市の公証所にて公証を得ている。
原告は、2008年12月29日北京市第二中級人民法院に、外観設計特許権侵害を理由に被告を提訴した。原告はイ号ミシンの製造及び販売の即時停止、イ号ミシン及び製造・加工設備の廃棄、損害賠償請求として50万元、並びに、侵害の影響を除去すべく知識産権新聞*3へ侵害行為があったことの掲載を求めた。
(第3回へ続く)
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