生命保険 こんな使い方もある - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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生命保険 こんな使い方もある

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生命保険

生命保険 こんな使い方もある



生命保険の死亡保険金には相続税の非課税額がある?

●非課税枠がある
納税資金のために用意してある現預金であっても、死亡時には相続財産の総額に加えられる。

しかし生命保険に変えて準備しておいた場合はどうなるか?

生命保険の死亡保険金は現金で支払われるにもかかわらず、法定相続人1人につき500万円までは非課税。

したがって、今ある現預金を生命保険に換えただけでなんと相続財産を減らさずに
相続税の額を減らすことができる。

●ケーススタディー
相続財産が家と土地と現預金5000万円があって、相続人は妻と子供2人の場合死亡保険金の非課税額は500万円×3人=1500万円

1現預金のままで相続した場合の相続財産
家+土地+現預金5000万円 →すべて相続税の対象財産

2現預金を保険金に換えて相続した場合の相続財産
家+土地+現預金3500万円 →相続税の対象財産
死亡保険金1500万円 →相続税の対象外の財産
つまり高齢になって補償本来の必要性がなくなっても生命保険とはこんな使い方もある。

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