マニフェストのポイント(6) 具体的な運用ポイント - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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マニフェストのポイント(6) 具体的な運用ポイント

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廃棄物管理の基礎知識 産業廃棄物処理委託の方法

産業廃棄物処理委託の注意点(第14回目)



 
 前回のコラム「最終処分終了確認」では、最終処分終了までのマニフェストの流れについて解説しました。

 
 今回は、マニフェストに関する具体的なチェックポイントを解説します。


内部監査にも役立つマニフェストのチェックポイント




1.マニフェストがキチンと所定の場所に保存されているか


 当り前の話ですが、まずはマニフェストが排出事業者によって発行され、排出事業者自身がチェックをすることが大原則です。
 マニフェストがは、返送されてきたとき」から5年間保存しなくてはなりません。


2.委託契約書のとおりに、マニフェストが運用されているかどうか


 運搬受託者や、処分受託者として、委託契約の相手方処理業者を記載しているかどうか


3.マニフェストの数量欄に記載はあるか


 産業廃棄物の引き渡し時点に正確な重量がわからない場合でも、おおよその目安、たとえば「8立方メートルコンテナ分」などの、ある程度数量を把握できる記載をしておくことが重要です。
 委託先処理業者で検量をしている場合は、返送されてくるマニフェストに、正確な重量を記載してもらいましょう。
 廃棄物の重量(あるいは容量)は、料金の支払い根拠となる重要な数値です。


4.1枚のマニフェストで複数の産業廃棄物の処理を委託していないか


 分離が著しく困難な混合廃棄物でない限り、産業廃棄物の各種類ごとに1枚のマニフェストを発行する必要があります。
 パレット(木くず)とポリ袋(廃プラスチック類)の2つの処理を委託する場合、1台のトラックで両方を一緒に運搬することは可能ですが、「木くず」のマニフェスト、「廃プラスチック類」のマニフェストと、2枚のマニフェストを発行することが必要です。


5.マニフェスト発行後90日以内に、運搬終了報告が返ってきているか


 特別管理産業廃棄物の場合は、発行後60日以内に返送されていなければなりません


6.マニフェスト発行後180日以内に、最終処分終了報告が返ってきているか


 「5」と「6」が満たせていない場合は、排出事業者が委託先業者に確認をし、適切な措置を講じた上で、都道府県知事に報告する必要があります。


 
 運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
 著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」