- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1年半前から交際を始めた彼からは、バツ一独身と聞いていました。
そして、妊娠したので、結婚することになり相談者の両親にも彼は挨拶に行きました。
彼は妊娠をとても喜んでいました。
ところが、急に数日彼と連絡が取れなくなったので、相談者はおかしいと思い、彼の住所に母親と行ったのです。
そうしたところ、そこには奥さんと子供がいたのです。
彼はいなかったので奥さんと話をしたそうです。
奥さんは、こうなってしまったからには離婚すると言われていました。
相談者は既に妊娠8ヶ月ですので、中絶などできません。
結局、相談者は彼と一緒に暮らすことになったのですが、奥さんから慰謝料請求がきた場合どうしたらいいかと相談されたのです。
相談者は彼の既婚が判明後も交際を継続されたので、基本的には奥さんに請求されれば慰謝料の支払い義務があります。
ですが、この場合、相談者は大きな被害者であるとも言えます。
もちろん奥さんも大きな被害者です。
彼が既婚者を言わなかったことがそもそもの原因で彼の責任が大きいでしょう。
ですので、単純に慰謝料の支払い義務があるとは言えないと思います。
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