薬事法・景品表示法 表示&表記「ファッション関連」 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

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対象:クリエイティブ制作

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薬事法・景品表示法 表示&表記「ファッション関連」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現
化粧品・健康食品・医薬部外品・美容雑貨を中心に、広告の表示・表現を制作する上で規制を受ける「薬事法」と「景品表示法」。WEB上にて、具体事例を元に、表現添削を行います。

広告事例 ファッション関連
キャッチコピー「このスカーフは、UVカット仕様で、紫外線を99%通しません。そのため、首元のしわやシミの原因を防止します。」



薬事法の観点より・・・


●上記のような雑貨である場合、薬事法は関係してきません。
*雑貨の広告表現は、すべて「景品表示法」が対象


景品表示法の観点より・・・


●実際に、99%以上紫外線を防止するということが、立証できるデータを取得する
●しわやシミを防止するというデータを取得する
データの条件として(合理的根拠 資料)
・N=数の母数ができるだけ大きい
・人での実験
・実験を再現できる
・最大値を使っていない、平均値での証明


上記の広告表現をするにも、以上のような準備をする必要があります。


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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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