平成21年10月1日から変わります
今年の10月1日以降に引き渡しを受ける新築住宅には、かつてとは違う
義務が生じているのをご存知でしょうか?
それが「住宅瑕疵担保履行法」と言い、住宅の瑕疵の保証を確実にする
保険へ、売主が加入義務を負わされるのです。
これにより、以前の姉歯問題のように、建て替え費用が無いからとユー
ザーが泣き寝入りすることがなくなります。
それを知っている人が9.1%しかいない!
国交省が今年1月に、今後3年以内に住宅取得を検討している方を対象に行った
「住宅瑕疵担保履行法周知度調査」によると、法律の内容を知っている人は?
たったの9.1%だったそうです。
しかし、そんな状況であっても、実際にそのような保険は必要ですか?との
問いには・・・
必要である・・・・・・・・49.4%
どちらかと言えば必要・・・41.5%
合わせて90.9%の人が、担保したいと思っている!という結果が出ています
中古住宅市場へも保険制度
このような、保険制度の普及は、ユーザーのメリットとなるのは勿論ですが、
特に中古市場への導入が、今後求められていく事となります。
只今、国交省ではその件についても検討に入っており、近いうちに実現される
可能性が高いと思われます。
この制度は、10月1日以降に引き渡される新築住宅には義務化されています。
注意すべきは、その日以降に引き渡す新築物件です。 従って、今日現在で
建築されている新築は、その内容に沿ったものであるはずなのです。
間違っても、10月1日以降に着工する住宅ではない点に、ご注意ください。