業績悪化改定事由に該当する経営状況の悪化の範囲5 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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業績悪化改定事由に該当する経営状況の悪化の範囲5

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皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は業績改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲の最後、グループ企業と足並みをそろえるために役員給与を減額した場合、についてお話しします。

自分の会社自体は業績が悪いわけではないが、グループ会社や親会社全体で足並みをそろえ減給しよう、といった場合でも認可されます。
グループ企業の存続や株主に対する経営責任を明確にするために「グループ全体で役員給与の減額」となった場合には、その会社自体が業績不振に陥っていなくとも「やむを得ない事情による減額」ということで「業績悪化改定事由」に該当するのです。

ただこういったケースのポイントは、業績推移表や経営判断指導表など、減額改定に恣意性がないことを証明するものが無ければなりません。
即ち、グループ企業との関係上給与を下げなければならない事情があった。それも「やむを得ず」下げる必要があったのだという事を証明すれば、「業績悪化」という事で認められる、という事です。

この「業績悪化事由」の対象外となるケースは、以下の通りです。

・利益調整のみを目的として減額した場合
・“一時的な”資金繰りのために減額した場合
・“単純に”業績目標に達しなかったことにより減額した場合

こういった場合は認められませんのでご注意下さい。


湯沢会計事務所
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