定期給与を株主総会の翌月から増額した場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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定期給与を株主総会の翌月から増額した場合

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皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から「役員給与Q&A」の五つの事由から、Q2の「定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い」という事でお話ししてきます。

Q2.当社(年1回3月決算)は、定時株主総会をX1年6月25日に開催し、役員に対する定期給与の額につき従来の50万円から60万円に増額改定することを決議しました。当社の役員給与の支給日は毎末日となっていますが、その増額改定は6月30日支給文からではなく、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する給与の支給日である7月31日支給分から適用することとしています。
この場合、定期同額給与の要件とされている「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件は満たさないこととなります。

A.4月から6月までの支給額又は7月から翌年3月までの支給額が同額である場合には、「改訂前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件を満たし、それぞれが定期同額給与に該当します。

わかりやすく説明しますと、6月25日に株主総会があり給与日は6月30日である、という事で、株主総会で給与が60万と決まったならば、その直後の給与から60万円にしなければ損金不算入になるのではないか、という疑義があったわけです。
それに対し給与の支給日が6月30日であっても、その改定において「翌月給与より改定」となっているのなら認められる、という事なのです。
ですがここで気を付けなくてはいけないのは、二ヶ月後の給与から、というものは認められません。基本的に株主総会が終わったらなら株主総会の後から変更というのが原則だったのですが、このQ&Aで翌月までは認められる、という事がわかりました。