- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
債務整理において司法書士から貸金業者に送られる「受任通知」は、非常に大きな意味を持ちます。
−業者が受任通知を受け取った時点で取り立て、督促がストップする−
なぜかと言えば、受任通知を受け取った業者は借金している人に直接の取り立て行為を行うことが法律で禁止されているからです。
任意整理になるか、個人再生になるか、はたまた自己破産になるかは、それからの引き直し計算の結果と収入、返済可能額をにらんでのことになります。
債務整理の方法を決める前に司法書士の受任通知は送られますから、その時点で業者の取り立て、督促はなくなります。
つまり『受任通知で取り立てや督促から解放される』。
業者からの取り立てや督促がなくなれば精神的な重圧から解放され、これまでとはガラリと異なる生活になるはずです。
受任通知はたかが一通の通知ですが、こうした効果のある一通なのです!
「取り立てや督促がなくなることで、これほど楽になれるとは思ってもみませんでした。電話に怯える必要もなく、夜もぐっすり眠れるようになりました」
相談者からは昔も今もこうした声をよくお聞きしています。
記事は拙書〜司法書士がやさしく教える「借金問題解決バイブル」(現代書林)からの抜粋です。