新法の医療法人のメリット2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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新法の医療法人のメリット2

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医院開業
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続きまして新法施行後の医療法人の二つ目のメリット「個人の負担がなく法人化できる」という事についてお話しします。

旧法の医療法人というのは出資持分になっていますので、例えば一千万円で医療法人を設立した場合、その始めに出した一千万円は医療法人を辞める場合、つまりその人が法人を退社する、または法人が解散しなくては戻って来ませんでした。
対して新法の医療法人の方は拠出という事になりまして、一種の貸付金のようなものになります。ですから一千万円を貸してあげて医療法人を始める。そして法人が軌道に乗って倍の二千万円になった時、最初に貸していた一千万円を返してもらうという事が出来るのです。
すると結果的に新法は、個人のお金を全く使わずに医療法人を設立する事が出来る、いるメリットを持つと考える事ができるでしょう。

特に一般的な会計事務所さんでは、改正前においては都道府県の指導を受けていますと、どうしても出資金が大きくなるという傾向がありました。例えば出資金が三千万円であるとか、五千万円であるとか。こういった形で医療法人を設立してしまいますと、その医療法人の出資持分をすぐ贈与するといったような事になった場合、大変な贈与税がかかってしまいうまく贈与出来なかった、というような事があるのです。そして結果的に将来的な相続の問題を残したままにしてしまう、というケースが多く見受けられます。
しかしながら新法施行後においてはそういった問題を気にしなくても良くなりましたので、そういった面では医療法人の設立が容易になったとも言えます。

こうした医療法人のメリット・デメリットは、新法施行後においては我々職業会計人の間においても誤解が生じております。結果開業医の先生方の決定的な節税対策である医療法人設立がうまく機能せず、無駄な税金を払う結果となっている場合があるのです。
是非新法施行後の医療法人のメリット・デメリットというものを正しく理解して、必要があれば積極的に法人化するという事が大切なのではないかと思います。