新法の医療法人のメリット - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

新法の医療法人のメリット

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
医院開業
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は新法施行後の医療法人制度におけるメリットについてお話しいたします。

新法施行後の医療法人につきましては、医療法人が解散した時にお金が余っている場合、それを没収されてしまうなど、悪い面ばかりが強調されてしまっている傾向があります。
従いまして施行後は医療法人の設立は鈍化しています。
ですがあまり知られていませんが、新法の医療法人の法が、旧法の医療法人よりも優れた点というものがあるのです。
これには二つありまして、一つは「事業承継が容易」であるという事があります。
何故かと申しますと、新法施行後の医療法人には、出資持分というものが無いのです。ですから仮に500万円で医療法人をつくったとしても、それは出資ではなく基金になりますから、もし医療法人が二億の財産を持ったとしてもその評価は500万円のままなのです。
ところが旧法の医療法人の場合には出資になりますから、500万円でつくった医療法人が二億の財産を持った場合、これは二億円の価値を持つものとして評価されますので相続税がかかってくるわけです。
従いまして旧法の医療法人では、あくまで事業承継する場合には出資持分を相続しなくてはならなかったので、それにかかってくる相続税の問題が大きく関わってくるという事が言えます。

ちなみにわたくし共の事務所では、旧法にはこういった問題があるという事を理解しておりましたので、医療法人を設立した場合には医療法人の財産が増える前にすかさず奥様やお子様に贈与をお勧めしておりました。
しかしながら40歳くらいの先生方の中には、お子さんがまだお小さい場合が多く。そうしますとお子さんが二人いた場合どちらが将来に医者になるのかならないのか、まだ判断がつきません。そういった場合は長子だけに、または二人で均等にわけて相続するわけなのですが、今後の相続争いに繋がらないとも限りません。
ですが新法であれば医療法人の財産がいくら増えようと相続税は変わりませんので、そういった問題は一切考えずに事業承継できるというメリットがあるのです。