定期同額給与の概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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定期同額給与の概要

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皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から「定期同額給与」についてお話ししてまいります。

【定期同額給与の概要】

平成十八年、十九年から役員給与の改定というものが行われております。
役員給与の改訂に関しましては、これからお話しする定期同額給与の他にも、事前確定届けの話しであるとか、特殊同族法人の損金不算入の問題など実に幅広く関わってくるのですが、中でも一番基本になるのがこの定期同額給与という事になります。

ではこの定期同額給与という概念は、「役員報酬を変更する事によって利益調整をしてしまおう」という、つい考えてしまいがちな事態を防ぐ為にそもそもできたものなのです。
概要を簡単にご説明すると、一月以下で一定の期間ごとにその事業年度一年間を通じて同じ金額の給与を支給する、これを定期同額給与といいます。

例えば当初40万円だった支給額を50万円にして最後まで通すか、逆に最初50万円だったものを40万円におとして通すか。
どちらにしても改定前・改定後のそれぞれの給与の額が同額であれば、定期同額に該当するため金額が損金に加算されます。

ですがそう話しは簡単ではなくて、定期同額給与にはこういった普通のオーディナリーなケースの他に、いくつかの事例があるのです。

1.会計期間開始の日から3ヶ月を経過するまでに改定が行われたもの
2.3ヶ月経過日等後に改定されたもののうち、特別な事情にもとづき改定が行われたもの
3.役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)により改定が行われたもの
4業績悪化等により減額改定が行われたもの

この四つが大まかな定期同額給与の内容となります。


湯沢会計事務所
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