改正1
夫死亡時に子供のいない30歳未満の妻は、遺族厚生年金を5年間しかもらえなくなります。
改正2
子のいない妻が40歳になる前に夫が死亡した場合、中高齢寡婦加算(59万4200円)の支給はなくなりました。
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このコラムの執筆専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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