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遺族年金変更、ご主人の保険チェックです!

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4月1日より遺族年金の支給要件が変わります。主に子供のいない奥様の支給要件が厳しくなります。ご主人の生命保険を考える上で、収入の計算において遺族年金を計算した方は、再度計算してリスクヘッジしましょう。改正内容は下記のとおりです。

改正1
夫死亡時に子供のいない30歳未満の妻は、遺族厚生年金を5年間しかもらえなくなります。
改正2
子のいない妻が40歳になる前に夫が死亡した場合、中高齢寡婦加算(59万4200円)の支給はなくなりました。
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