完了検査 - 住宅設計・構造設計 - 専門家プロファイル

佐藤 靖生
有限会社佐藤靖生建築研究室 
建築家

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対象:住宅設計・構造

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建築物は着工前に確認申請書(確認済証)そして工事が終わったら
検査済証(竣工検査)、そして規模に寄っては中間検査など基準法など
を守っているかののチェッを受ける必要が有ります。

しかし検査済証(竣工検査)を受けていない建物が有る事も事実。そこで
必ず検査は受けていただきたいです。
済証が無いと、その後の増築などが出来ないなど、制約が沢山出て来ます。
もちろん将来の増築の為ではなく、先ずは今の建物が適法かが大切なポイント
です。

現在、設計中の物件は平成6年の
竣工ながら、この済証が無いのです。
増築する上で既存の建物の安全性を調べると驚く様な事ばかりで、法規を
守る以前に安全性すら問題が出る有様。
お客さまの希望で変更した部分が申請と違うという事で、済証が取れない
と説明を受けたそうですが始めからちゃんと作っていないのです。建築会
社は既に倒産していて影も形も無い状態。
今時、検査済証を取らない事は無いでしょうが、これから住宅を建てる方
はご注意ください。