- 佐藤 靖生
- 有限会社佐藤靖生建築研究室
- 建築家
対象:住宅設計・構造
そんなご相談の中で工事が終わるなどの大きな節目の際に「担当者が退社」する場合が多いのです。推測で物を言っては行けませんが、なぜか実際多いのです。
その為に約束事の実行に問題が出る場合も有ります、色々なケースがありますが
-担当者が退社した場合を考えて、そのような場合は誰が約束を実行するか約束の内容と共に明確にする必要が有る様です。
老婆心ながら書かせていただきました。
対象:住宅設計・構造
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