- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
債務整理ではかかる費用をできるだけ少ないし、過払い金があればできるだけ多く手元に残したいものです。
返済型の債務整理の代表である任意整理を例にとってご説明します。
私たちの事務所では、5年前から任意整理における『減額報酬』を一切頂かないという画期的な方針を打ち出しました!
『減額報酬』とは受任当初の債務額から和解後の債務額を引いた差額に対して5%〜10%を報酬として受領するものです。
例えば50万円から10万円に減額した場合、40万円×10%=4万円が『減額報酬』となります。
5社で200万円程減額できる場合はよくあるケースで、計20万円を『減額報酬』として弁護士などに支払うことになります。
現在、弁護士のほぼ全て、司法書士の大部分が、この『減額報酬』を付加して依頼者に請求しています。
こうなると、仮に1社ないし2社から過払い金が出ても、過払い金の報酬に加えて他社分の『減額報酬』でごっそり引かれて手元に残るのは僅かになってしまいます。
又、過払い金が出ない場合には、毎月金融業者への返済に加えて弁護士などに『減額報酬』を支払い続けることになり、かなりの負担増になります。
私達リーガルパートナーではこの『減額報酬』を一切頂かないということです。
詳しく説明はこちらを
結局『減額報酬』の有無が債務整理の総費用(トータルコスト)に大きな差異をもたらします。
債務整理を検討される際、そのあたりの計算もされたほうがあとの返済が楽になり、生活にも余裕が生まれます。
「債務整理はトータルコストで考える」ことが大切になってきます。
以上については、著書司法書士がやさしく教える「借金問題解決バイブル(現代書林)により詳しく書かれています。
宜しければあわせてご覧ください。