米国特許例:カーナビゲーション特許の文言解釈-7- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許例:カーナビゲーション特許の文言解釈-7-

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米国特許判例紹介:カーナビゲーション特許の文言解釈

        Vehicle IP, LLC,
        Plaintiff-Appellant,
             v.
         General Motors Corp. et al.,
          Defendants-Appellees.

    〜モバイルカーナビの特許権侵害事件〜(第7回) 
河野特許事務所 2009年4月21日
                執筆者:弁理士  河野 英仁


●結論

 CAFCは、非侵害と判断した地裁の判決を支持した。

●コメント

 カーナビゲーションに係る特許は、自動車メーカ、電機メーカ及び自動車部品メーカ等、様々な企業が数多く参入している分野であり、また、微妙な文言解釈が議論された事件であったため、筆者において図を用いて丁寧に説明した。

 本事件においては、CAFCはPhilips大法廷判決*1で判示した一般的原則に従い、クレームが持つ通常の意味及び審査経過を考慮して文言解釈を行った。これに対しMayer判事は反対意見を述べている。数学においては数多くの座標系が存在し、例えば曲線座標系においては、coordinateは、特定の位置及びスカラー量により定義される場合があると述べた。このようにMayer判事はcoordinateの普通の意味は極めて広いことから、座標に限定解釈すべきとした多数派に反対する意見を示している。

 座標だけに限定されないよう、”coordinate”ではなく位置データ”position data”または位置情報”position information”等、クレームに広い文言を用いていた場合、文言侵害となっていたかもしれない。クレーム作成の上で参考となる判例である。

判決 2009年1月6日

                                         以 上



【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます

[PDFファイル]。http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1259.pdf