自転車事故と自動車事故の違いは? - 交通事故 - 専門家プロファイル

高橋 裕也
大阪府
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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自転車事故と自動車事故の違いは?

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1 保険について

自動車については、「自動車損害賠償保障法」(通称:自賠法)という法律が適用され、賠償責任保険(自賠責保険)の契約が義務づけられています(自賠法5条)。

自動車については、「自動車損害賠償保障法」(通称:自賠法)という法律が適用され、賠償責任保険(自賠責保険)の契約が義務づけられています(自賠法5条)。

また、自賠責保険の支払額には上限があるため、多くの自動車保有者は、自賠責保険だけでは損害賠償額の全部をまなかえない場合のリスクに備えて、「任意保険」にも加入しています。

自動車事故でケガをした被害者は、通常、任意保険や自賠責保険から、損害の賠償を受けることができます。

ところが、自転車による事故の場合、自賠法の適用はなく、法律で保険の締結が義務づけられているわけではありません。

また、自転車保険への加入が義務化された地域も増えていますが、自動車保険と比較すればまだまだ少ないといえます。

加害者に十分な収入・財産がなく、適切な保険にも入っていなければ、被害者は十分な賠償を受けられない可能性が高くなるのです。

2 後遺障害について

後遺障害について、自動車事故の場合であれば、法律に基づいて設立された専門の組織(自賠責損害調査事務所)によって、「後遺障害等級認定」を受けることができます。

被害者は通常、認定された等級(1級~14級)に応じて、自賠責保険や任意保険から、慰謝料や逸失利益などの支払いを受けることができます。

一方、自転車事故の場合、後遺症が残っても、自賠責損害調査事務所で後遺障害の等級認定をしてもらうことができません。

このため、被害者側で、後遺障害の内容を踏まえて、「自動車事故の場合であれば、これは○○級の後遺障害に該当すると評価されるはずだ」と、自分で主張をしていく必要があります。

加害者が保険に加入している場合は、保険会社が自社で後遺障害の審査を行いますが、これに不満があるときには裁判を検討しなければなりません。

また、通勤途中の事故などで労災の適用がある場合には、労災で後遺障害等級認定を受けることができますので、加害者に対して労災の認定に基づいた主張を行うことが考えられます。

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