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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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新型コロナウイルス感染に伴う診療報酬の臨時的取扱い

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こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


中央社会保険医療審議会(中医協)総会が4月24日に行われ、新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時的措置として、下記内容を決定したとのことです。


内容を要約しますと・・・

・在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)について、医師が電話で在宅患者を診療すれば、訪問したものとして算定することを認める。

・訪問看護ステーションが電話などで在宅患者に対応した場合も診療報酬を算定できるようにする。

・上記は4月までの限定措置で、5月以降は、医師が1カ月に訪問診療と電話での診療を1回ずつ行えば「月2回訪問」の在医総管などを同月に限り算定できるが、2カ月以上連続してこの組み合わせの診療を行った場合、2カ月目以降は通常通り、「月1回訪問」の在医総管などを算定する。

・感染拡大時の臨時的措置として、新型コロナウイルスの感染の疑いのある患者や感染した患者に対し、医師が感染予防策を取った上で往診などを行えば、院内トリアージ実施料(300点)の算定を認める。


ということです。


実際問題、訪問診療医による診療を、患者様やご家族が拒否されるケースが多発していると聞きます。訪問看護も同様とのこと。訪問系は基本的にすべてそうなっているようです。


ですので、上記のような措置は、訪問診療クリニックや訪問看護ステーションにとっては大変ありがたいことだと思います。


しかし、できればもう少し早く決めてほしかった。もう、4月も終わりに近づいているではありませんか・・・



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有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。

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