相続での寄与分制度について - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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相続での寄与分制度について

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寄与分制度とは

 共同相続人の中に、相続財産を維持・増加する上で特別に寄与したものがいる場合に、その相続人は遺産分割の際に他の相続人に優先して遺産から寄与分を受けることが出来るとされています。

例えば、お父様の家業を手伝った、お父様の資産増加に役立つ支援・活動などの実績があることが必要になります。

単に、ご両親と同居していたことだけでは寄与分とは捉えられません。
また、祭祀を受け継ぐことも寄与分には入らず、これらは分割協議で、他の相続人の合意が必要になります。

また、「特別の寄与」が必要ですので、通常の家事労働や看護などでは寄与分が認められない例が多いようです。看護・介護などの場合、その看護により医療行為が軽減された、介護のために雇わなければならなかった人や費用の軽減が明らかにされた場合に寄与分と看做されることになります。

ただ、寄与を認めるかまたは寄与分の価額については、相続人の分割協議で決めなければなりません。

そして、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てることになります。

また、寄与分の利益を受けるのは相続人ですので、例えば内縁の妻や長男の妻が特別な寄与をしたとしても、寄与分の対象とはなりません。

お嫁さんが、ご主人の両親の、介護を受け持つなど、長期間で負担が大きいと推測される場合には、予め、養子縁組をされるようお勧めします。