(交通事故・後遺症)右足背趾挫傷で10級11号認定 - 民事事件 - 専門家プロファイル

ジコナビ代表 前田修児
行政書士事務所・交通事故ナビ ジコナビ代表
大阪府
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

(交通事故・後遺症)右足背趾挫傷で10級11号認定

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件
交通事故・後遺障害の認定実例 交通事故による関節受傷と後遺障害等級

当初は14級9号と認定され、異議申立によって10級11号が認定された「右足背趾挫傷」



捻挫・打撲・挫傷といった病名は、軽いケガと思われがちです。


骨折・脱臼・靱帯損傷などと比べると軽いケガと思われがちです。
それゆえ、後遺障害等級も認定されないと諦める方が大勢おられます。

しかし、病名だけで後遺障害等級が決まるわけではありません。


写真の被害者は、「挫傷」と診断されました。
そして、当初自分で申請された際には「14級9号」という、後遺障害等級の中で一番軽い等級が認定されました。
しかし、異議申立を行った結果、10級11号が認定されました。

期待半分、あきらめ半分の気持ちで始まった相談ですが、
具体的な異議申立の方針が見えてくるにつれ、表情が明るくなっていったのを覚えています。
そして、方針通りに異議申立を行ったところ10級が認定され、満面の笑みに変わりました。

今回の異議申立のポイントは、診断書の内容でした。


軽い病名だからといって、症状が軽いとは限りません。
しかし、書類でしか審査しない認定機関には、どうしても軽い症状に見えてしまいます。
こんなときは、診断書を医師任せにするのではなく、どう書いて欲しいのかをしっかりと医師に伝え、そう書いてもらうべきです。
もちろん、医学的に誤ったことを書いて欲しいとは言えないので、何でもかんでも言えばよいというわけではありません。
医学的に妥当な範囲で、且つ、認定機関にしっかりと伝わる内容にする必要があるのです。
これは、認定機関に何が伝われば何級になるのか、ということを知っていないと簡単にはできないことなのですが、そこまでしないと認定されないのが現状の後遺障害等級制度なのです。

重要なので繰り返します。


医師任せの診断書では、満足な結果は得られないのです。

異議申立のために、医師に何を書いてもらえばよいか悩んでおられる方は、
私どもジコナビまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
ジコナビ(行政書士事務所・交通事故ナビ)
〒533-0031大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-9
ビジネス新大阪328号(JR新大阪駅 駅前徒歩1分
電話06-6136-6011/FAX06-6136-6012
行政書士前田修児