- 熊谷 竜太
- ハイク行政書士法人 行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:会社設立
取締役、代表取締役、監査役、会計参与、
社長、専務、常務、執行役員、CEO・・・
「役員」といっても役職はたくさんあって、
名前は聞いたことあるけど、実際にはよくわからない
・・・という方もいるのでは?
今回は、株式会社の役員について、
特に会社法で規定されている役員と、
世間一般で言われる(思われている)役員との
違いについて解説したいと思います。
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○ 会社法に規定のある役員
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会社法に規定のある役員として
取締役、監査役、会計参与などがあります。
これらのうち、どの株式会社も必ず置かなければならないのは
取締役だけで、監査役・会計参与の設置は任意です。
(取締役会を置かない株式会社の場合)
取締役のうち、会社の代表権を持つ者が「代表取締役」です。
取締役が1名の場合は、その取締役が代表取締役となり、
取締役が複数の場合は、取締役の中から代表取締役を選ぶのが通常です。
代表取締役の人数は、1名と決まっているわけではなく、
複数いてもかまいません。
その場合は、各代表取締役が各自会社を代表します。
しかし、複数の代表だと、会社の運営も何かと複雑になってしまうので、
特に中小企業では、代表取締役は1名の場合がほとんどです。
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○ 会社法に規定のない役員は
会社の任意に決められる
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「役員」というと、
「会長」「社長」「副社長」「専務」「常務」などといった
名称を思い浮かべるかもしれません。
これらは、法律上の役職ではなく、
会社が自由に役職を設けることができます。
また、設けなくてもかまいません。
会社の任意につけられるので、
定款への記載も任意です。
「代表取締役社長」「専務取締役」というように
使われる場合が多いようです。
「執行役員」も、任意の役職です。
取締役ではない役員待遇の役職として使う場合が多いですが、
取締役と執行役員と兼ねる場合もあり、
特に決まった地位というわけではありません。
会社法上は、取締役であれば役員ですが、
取締役ではない執行役員は役員としては扱いません。
また、近年は、
最高経営責任者(CEO)や最高執行責任者(COO)
などの名称を使う場合も増えています。
これも(日本の)法律に基づく役職ではなく、
会社の自由に使うことができます。