会社の「役員」とは? - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

熊谷 竜太
ハイク行政書士法人 行政書士
東京都
行政書士

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対象:会社設立

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会社の「役員」とは?

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会社設立
会社の役員にはいろいろな役職があります。

 取締役、代表取締役、監査役、会計参与、
 社長、専務、常務、執行役員、CEO・・・

 「役員」といっても役職はたくさんあって、
 名前は聞いたことあるけど、実際にはよくわからない
 ・・・という方もいるのでは?

 今回は、株式会社の役員について、
 特に会社法で規定されている役員と、
 世間一般で言われる(思われている)役員との
 違いについて解説したいと思います。
 
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 ○ 会社法に規定のある役員
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 会社法に規定のある役員として
 取締役、監査役、会計参与などがあります。
 
 これらのうち、どの株式会社も必ず置かなければならないのは
 取締役だけで、監査役・会計参与の設置は任意です。
 (取締役会を置かない株式会社の場合)

 取締役のうち、会社の代表権を持つ者が「代表取締役」です。
 
 取締役が1名の場合は、その取締役が代表取締役となり、
 取締役が複数の場合は、取締役の中から代表取締役を選ぶのが通常です。

 代表取締役の人数は、1名と決まっているわけではなく、
 複数いてもかまいません。
 その場合は、各代表取締役が各自会社を代表します。

 しかし、複数の代表だと、会社の運営も何かと複雑になってしまうので、
 特に中小企業では、代表取締役は1名の場合がほとんどです。

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 ○ 会社法に規定のない役員は
   会社の任意に決められる
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 「役員」というと、
 「会長」「社長」「副社長」「専務」「常務」などといった
 名称を思い浮かべるかもしれません。

 これらは、法律上の役職ではなく、
 会社が自由に役職を設けることができます。
 また、設けなくてもかまいません。
 
 会社の任意につけられるので、
 定款への記載も任意です。

 「代表取締役社長」「専務取締役」というように
 使われる場合が多いようです。

 「執行役員」も、任意の役職です。

 取締役ではない役員待遇の役職として使う場合が多いですが、
 取締役と執行役員と兼ねる場合もあり、
 特に決まった地位というわけではありません。

 会社法上は、取締役であれば役員ですが、
 取締役ではない執行役員は役員としては扱いません。
 
 また、近年は、
 
 最高経営責任者(CEO)や最高執行責任者(COO)

 などの名称を使う場合も増えています。
 これも(日本の)法律に基づく役職ではなく、
 会社の自由に使うことができます。