(交通事故相談)膝・足関節のストレスレントゲン撮影 - 民事事件 - 専門家プロファイル

ジコナビ代表 前田修児
行政書士事務所・交通事故ナビ ジコナビ代表
大阪府
行政書士

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(交通事故相談)膝・足関節のストレスレントゲン撮影

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どうしてこんなに軽い後遺障害等級になるの? 異議申立を効果的に行う秘訣について

膝・足関節(足首)のぐらつき(動揺性・不安定性)を立証するために必要な検査です



歩行中の交通事故で多いのが、膝の靱帯損傷です。
車のバンパーの高さがちょうど膝の高さにあるためです。

写真の交通事故被害者もその例です。
横断歩道を徒歩で渡っていたところ信号無視の自動車がやってきて、膝とバンパーとが衝突しました。
その結果、膝関節の靱帯の一つ、後十字靱帯(PCL)を損傷しました。

膝には4つの靱帯があります。
(1)後十字靱帯(PCL)
(2)前十字靱帯(ACL)
(3)内側側副靱帯(MCL)
(4)外側側副靱帯(LCL)
交通事故によって、いずれか一つの靱帯でも損傷すると、膝にぐらつき(動揺性、不安定性)が残ります。
その後遺症の証明には写真の検査が有効であり、必要です。



ぐらつき(動揺性・不安定性)の存在と程度を立証するための検査


写真の検査(ストレスXP撮影)が必要です。
交通事故によって、靱帯損傷ではなく靱帯断裂であったとしても、
このストレスレントゲン撮影をしていなかったばかりに認定機関から動揺性・不安定性を無視された交通事故被害者もいます。
決して油断などしてはならない大事な場面なのです。
多くの医療機関では、ストレスXP撮影自体を実施していません。
したとしても、手で圧力を加える方法にとどまります。
しかし、それでは十分な立証とは言えません。

重要です


動揺性・不安定性をしっかりと立証するためには、
写真のような、再現性に優れた「適切な機材を用いた適切なストレスレントゲン検査」が必要です。

膝にぐらつき(動揺性・不安定性)を残すことになった交通事故被害者の皆様へ、


靱帯損傷や骨折によって、
膝にぐらつきの後遺症を残す結果となった交通事故被害者の皆様へ、
MRI検査だけでは不十分です。
これだけでは、動揺性を無視した認定がありえます。
関節鏡検査でも不十分な場合があります。
靱帯断裂が関節強によって確認されたにも関わらず、等級認定では軽く見られることもあるのです。
納得いく後遺障害等級の認定を受けるためには、やはりストレスXP撮影まで受けておく必要があるのです。

適切な検査を受け、適切な後遺障害等級の認定を受けて下さい。

この検査に興味のある方は、ジコナビ行政書士前田修児までお問い合わせ下さい。
足関節(足首)の靱帯損傷にも対応しています。

ストレスXPが後遺症の立証で有効にはたらく可能性のあるケガの名称例


これだけのケガにおいて、ストレスレントゲン撮影を行うことで、納得いく後遺障害等級につながる可能性があります。
自分には関係ないだろうと油断しないことが大切です。
・膝関節靱帯損傷、複合靱帯損傷
・前十字靱帯損傷
・後十字靱帯損傷
・内側側副靱帯損傷
・外側側副靱帯損傷
・脛骨近位端骨折、脛骨高原骨折
・下腿骨近位端骨折
・足関節捻挫・挫傷
・脛骨遠位端骨折
・腓骨遠位端骨折
・三角靱帯損傷、内側靱帯損傷
・前距腓靱帯損傷
・距踵靱帯損傷
・など
いずれかを負った方は、ストレスXP撮影の必要性を疑ってください。
主治医が必要ないと言った場合でも、後遺症の認定では役立つことがあるので注意が必要です。


お問い合わせ先
ジコナビ(行政書士事務所・交通事故ナビ)
〒533-0031大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-9
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電話06-6136-6011/FAX06-6136-6012
行政書士前田修児