- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成20年の税制改正で準備されていたものになります。
200年住宅法と言われる法律が平成20年11月28日の臨時国会で成立しました。
法律の正式名称は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」といいます。
法律の施行はまだですが、200年住宅に関する税の優遇について解説していきたいと思います。
今回は平成20年の税制改正で既に優遇されることが決まっていたことについてです。
まずは、200年住宅とは、どういう住宅のことをいうのかについてです。
200年住宅とは、200年住宅法によって規定されている「長期使用構造等」の基準に適合した住宅のことをいいます。
その基準については、国土交通省の政令によって決まりますが、このコラムを書いている時点では明確になっておりません。
国土交通省の資料から200年住宅のイメージを抜き出すと、次の4つ条件を満たしている住宅のことをいうようです。
1.構造躯体の耐久性
2.耐震性
3.可変性
4.維持保全の容易性
そしてこの200年住宅を認定するのは、市区町村長又は都道府県知事になりますので、建築をしようとする者は、まずは計画の認定を受ける必要があります。
この200年住宅を、法律の施行日から平成22年3月31日までに取得した場合には、税の優遇措置が設けられています。
具体的には、次の3つの優遇措置となります。
1.登録免許税
保存登記、移転登記とも一般の住宅に比べてて優遇されます。
保存登記 一般0.15%→200年住宅0.1%
移転登記 一般0.3%→200年住宅0.1%
2.不動産取得税
不動産取得税の課税標準(税率をかけるもとになる金額)から控除できる金額が一般の住宅に比べて優遇されます。
軽減額 一般1,200万円を控除→200年住宅1,300万円を控除
3.固定資産税
固定資産税の軽減期間が一般の住宅に比べて優遇されます。
戸建の場合
一般 3年間50%off →200年住宅 5年間50%off
マンションの場合
一般 5年間50%off→200年住宅 7年間50%off
このように一般の住宅に比べて200年住宅と認定される住宅を取得した場合には、各種の税の優遇を受けることが可能となっています。
ただし、200年住宅については、一般住宅に比べて建築費が約2割増えるようです。
長い目で見ると、耐久性のある住宅なのでいいのでしょうが、初期の投資金額が大きくなってしまう点がデメリットとなります。
なお、200年住宅の普及を促進するために、住宅ローンの期間を50年まで延ばすことも検討されているようです。
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