住宅ローン控除適用を受けるための条件 その5 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン控除適用を受けるための条件 その5

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平成20年 確定申告特集 住宅ローン控除の条件
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

居住用特例とどちらかしか適用を受けられません。



住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。

今日は、その5つの条件のうちの5つ目を紹介します。

前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

初めてマイホームを購入された場合には、あまり気にしなくていい条件になります。

前後2年の間とは、マイホームを購入した年とその前々年、前年、翌年、翌々年をいいます。

居住用の譲渡の特例とは、次に掲げるものをいいます。

A.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

B.居住用財産の譲渡所得の特別控除

C.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

D.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

E.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例



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