- 佐藤 昭一
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対象:税金
税制改正大綱に基づく情報になります。税制改正法案が成立していませんのでその点ご留意くださいませ。
質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。
平成21年の税制改正により、一般の住宅ローン控除の控除額が最大500万円となるような改正が予定されています。
平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。
年末引渡しの物件については、居住開始日を平成21年以降にすることにより新しい住宅ローン控除の適用を受けることが可能となりますと前回解説しました。
http://profile.ne.jp/pf/nicechoice/column/detail/40780
http://profile.ne.jp/pf/nicechoice/column/detail/41119
http://profile.ne.jp/pf/nicechoice/column/detail/43277
ほとんどのケースで、平成20年に入居するよりも平成21年に入居した方が、住宅ローン控除額が多くなり有利となっています。
平成20年末に引渡しを受けた物件について、平成21年に入居した場合のデメリットについて考えてみました。
1.新年を迎える家
住宅を購入された方は、皆さん夢や希望を持って住宅を購入されているのではないでしょうか?せっかく購入したマイホームで新年を迎えられないのは、年明け引越のデメリットといえるのではないでしょうか。
2.転居の案内について
年末に引越した場合の友人知人への転居通知については、年賀状での新年の挨拶と合わせて済ます方が多いのではないでしょうか。年明けに引っ越すことにより、転居通知の費用が別途かかってしまいます。
3.居住用の特例について
住宅を売却した際に、売却益が生じた場合、3,000万円控除+軽減税率か''買換特例''の適用を受けることを検討します。制度の説明は、今回は省略しますが、買換特例の条件の1つに''居住期間が10年以上''であるという条件があります。この居住期間の計算をする際に、年末に居住された方の方が若干有利となります。
4.住まずに売却した場合について
年明けに引越をする予定が、諸事情により居住することなく売却するような場合には、売却益が出た際に適用が受けられる3,000万円控除の適用が受けられなくなります。
と思いつく限りのことを書き出してみました。余り大きな影響はないものばかりだと思います。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所