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閲覧数順 2024年04月19日更新

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内部監査システムにおける内部監査人とは?

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企業会計審議会内部統制部会の『財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準』では、内部監査人とは、「組織内の所属の名称の如何を問わず、内部統制の整備及び運用状況を検討し、評価し、その改善を促す職務を担う者及び部署」とされています。そして、内部監査人は、内部統制の対象となる業務及び部署から独立し、その業務及び部署に対し直接の権限や責任を負わない状況を確保することが重要とされています。
このように実施基準においては、内部監査人について、その職責から、相当程度の法律や会計に関する専門的知識が必要と思われ、また、内部統制の対象業務や部署からの独立性が要求されていることから、このような役割を果たせる人材の確保が今後極めて重要になります。東証一部上場企業などであれば社内からこのような人材を確保することもできるかと思いますが、マザーズなどの新興市場に公開している企業であると、このような人材を確保することは極めて難しいと思います。
しかし、2008年4月から金融商品取引法が適用される以上、人材の確保を急がなければなりません。この点、司法試験制度が変わり、今後、毎年弁護士になる人が2500人程度いますので、専門的知識・独立性の観点から、内部監査人に弁護士資格保有者を採用することも考えられます(いわゆるインハウスロイヤーの採用)。
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