- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
このように実施基準においては、内部監査人について、その職責から、相当程度の法律や会計に関する専門的知識が必要と思われ、また、内部統制の対象業務や部署からの独立性が要求されていることから、このような役割を果たせる人材の確保が今後極めて重要になります。東証一部上場企業などであれば社内からこのような人材を確保することもできるかと思いますが、マザーズなどの新興市場に公開している企業であると、このような人材を確保することは極めて難しいと思います。
しかし、2008年4月から金融商品取引法が適用される以上、人材の確保を急がなければなりません。この点、司法試験制度が変わり、今後、毎年弁護士になる人が2500人程度いますので、専門的知識・独立性の観点から、内部監査人に弁護士資格保有者を採用することも考えられます(いわゆるインハウスロイヤーの採用)。
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このコラムの執筆専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
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