保険代理店がよく口にするセリフです。
「同居の親族と別居の未婚の子なら大丈夫です。」
あぶないあぶない。
自動車保険を譲渡できる範囲は下記のとおりもうちょっと狭いのです。家族限定の被保険者の範囲とは異なります。
・個人事業主で契約していたものを、法人化により法人契約に変更する場合
・法人契約のものを、法人の解散により、個人契約に変更する場合
・配偶者間の変更(夫→妻)(妻→夫)
・同居の親子間の変更
・同居の兄弟姉妹間の変更
結婚して落ち着いてからでは遅いですから、事前に手続きをしておくことが大切です。
その他保険に関する情報はこちらをご参照ください
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