- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
改正予定事項で現時点で確定したことではありませんのでご留意くださいませ。
質問やお問合せが多いので住宅ローン控除の改正の活用方法について解説します。
平成21年の税制改正により、住宅ローン控除の控除額が最大600万円となるような改正が予定されています。
平成20年に入居の場合には、控除額が最大160万円ですのでその差はかなり大きいです。
年末引渡しの物件については、居住開始日を平成21年以降にすることにより新しい住宅ローン控除の適用を受けることが可能となります。
居住開始日とは、その物件に実際に住み始めた日をいいます。
従いまして、平成20年末に引渡しの物件で、平成21年の住宅ローン控除制度の適用を受けようと思うのであれば、引越をして住み始める日を平成21年以降にする必要がございます。
なお、住宅ローン控除の適用を受けられる条件の1つに、居住用家屋の取得をした日から6ヶ月以内に居住の用に供しなければいけないという条件があります。
平成20年引き渡しの物件を平成21年に引越をすることによって、この6ヶ月以内居住開始の条件が満たせなくならないよう注意しましょう。
このコラムは平成20年11月6日現在の情報を元に記載しています。経済対策で発表された通りに税制改正が行われないかもしれませんので慎重にご判断下さい。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所