(交通事故受傷)頚椎捻挫で,当初非該当から14級へ - 民事事件 - 専門家プロファイル

ジコナビ代表 前田修児
行政書士事務所・交通事故ナビ ジコナビ代表
大阪府
行政書士

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(交通事故受傷)頚椎捻挫で,当初非該当から14級へ

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相談事例! よくある相談

ムチウチでも諦めたらあかん!



ムチウチ(頚椎捻挫)と診断されて治療をうけてきたものの中々治りません。そこで後遺障害の申請をしましたが非該当と言われました。そのまま示談しようか異議申立をしようか悩んでいます。
この相談は実に多く寄せられます。相談の約半分を占めています。

さて,このような場合でも後遺障害の異議申立をして意味があるのでしょうか?



異議申立は初回申請と比べると,どうしても認定される可能性が低くなります。
それは,一旦は後遺障害診断書が認定機関に提出されているからです。

後遺障害診断書の内容が完璧なものであれば問題はありません。しかし,完璧やそれに近いものである可能性は殆どないのです。むしろ,揚げ足取りをされてしまうような余計なことが書かれた後遺障害診断書の方が多く存在するのです。ですが、それは医師のせいではありません。医師の使命は治すことであり,後遺障害を見きわめることではないのです。そして,医師の考える後遺障害と,保険制度((保険制度上の後遺障害は,労災保険のものを原則として準用しています。労災保険の制度は厚生労働省によって詳細が決められており,その多くは通達により確認することが可能です。))が考える後遺障害の間には温度差があり,医師がよかれと思って書いた後遺障害診断書が裏目にでることもあるのです。保険制度が考える後遺障害に目線を揃えて書いてもらわなければ適切な後遺障害等級の認定は難しくなり,一旦目線のずれた後遺障害診断書が提出されると,それが一までも尾を引いてしまうのです。

ムチウチ(頚椎捻挫)で非該当にならないための基本条件


(1) MRIは必須
(2) 神経学的検査はできるだけ推移まで記録を
(3) 画像所見が変性性のみだからといってあきらめない
この3点をおさえることが基本です。

(1)は問題ないでしょう。

(2)が何を意味するかわからない方は「神経学的検査」で検索してみて下さい。製薬会社のサイトなどで説明されており、わかりやすく便利です。

(3)が問題です。骨折や靱帯損傷のような明らかな外傷所見なら後遺障害診断書に10人中10人の医師が書いてくれるはずです。しかし、変性所見となると医師によって対応が異なり明暗を分けることになります。変性所見であっても事故が要因となって引き出された症状と関連したものであるときは是非とも記載してもらいましょう。

変性所見について詳しくは折を見てコラム内で説明したいと思います。


他にもレントゲン・MRIと実際の認定事例を紹介しています。


ご紹介しているレントゲン・MRIと認定事例はこれだけではありません。
ご自分のレントゲン・MRIと比較し、等級申請や異議申立の参考にしてください。

その他のレントゲン・MRIと認定事例はこちら。


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