- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
30歳代の未婚の女性です。
1年ほど前から既婚の男性と交際をされていました。
男性からは「離婚をするつもりだ」「いずれ結婚して欲しい」などといったことを言われていたようです。
交際途中、相談者が彼に別れを告げたところ自殺をほのめかされ別れることができませんでした。
ところが最近になって彼から連絡がなくなり、自然消滅を狙っているように思えてきたのです。
彼と話し合いをもったのですが、彼は家庭を壊す気など全くないことがわかったのです。
相談者は彼に慰謝料を請求したいと当事務所に相談されました。
残念ですが、こういった不倫関係の解消に際して基本的に慰謝料は発生しません。
彼の甘言はありますが、この程度ですと慰謝料は発生しないでしょう。
ただ、手切れ金というものがあります。
手切れ金は慣習で認められるものですが、法的強制力はありません。
しかし、請求するのは自由ですから、私から手切れ金の請求書面を送付することにしました。
結果、先日150万円で合意することになったのです。
下記は相談者からのお礼メールです。
「長いような短いような1ヶ月半でしたが、大変お世話になりました。
迷ったり不安なときにいつも簡潔なアドバイスを頂き無事に終えることができました。
本当に感謝しています。
これからも、ご趣味の居合や水泳に励まれつつ多くの方々に、アドバイスとと勇気を与えてあげてください。
私は今後2度と、既婚者とはお付き合いはしないつもりです。
ありがとうございました。」
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