- 河野 英仁
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対象:特許・商標・著作権
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ライセンスが欲しいときは・・・
~知財流通流動化事務局~
2015.3.10 新井 景親
魅力的な特許発明、登録実用新案、登録意匠及び登録商標等は、誰しもが実施又は使用したいと思うものですが、それらの実施又は使用には特許権者等からのライセンス(実施・使用許諾)が必要です。ライセンスの取得のためには特許権者等と交渉しなければなりませんが、取引関係の無い特許権者等に、いきなり直接連絡をとっても、門前払いにされることが多いのが現実です。
日本弁理士会は、特許権等についてライセンスを受けるための窓口として、知財流通流動化事務局(以下、流動化事務局)を設置しました。以下、流動化事務局について説明します。
1.流動化事務局の目的
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ等の知的財産の売買、実施許諾の交渉開始を手助けすることが流動化事務局の目的です。流動化事務局は、特許権者等の代理人弁理士(以下、権利者代理人)と、ライセンスの申し込みを希望する者(以下、申込者)の代理人弁理士(以下、申込者代理人)との仲介役であり、具体的な交渉には関与しません。
2.手続きの流れ
①申込者からの要請を受けた申込者代理人が権利者代理人を指定して、特許権等の譲渡又は実施・使用許諾の申し込み希望を流動化事務局に連絡します。
②連絡を受けた流動化事務局は、特許権等の譲渡又は実施・使用許諾の申し込みがあった旨を、権利者代理人に伝えます。
③権利者代理人は、交渉に応じる意思があるか否かを特許権者等に確認し、結果を流動化事務局に返答します。
④流動化事務局は、受け取った結果を申込者代理人に伝えます。結果を申込者代理人に伝えた段階で流動化事務局の関与は終了します。その後の具体的な交渉は、両代理人に委ねられます。 なお申込者は匿名で申し込むことができます。
3.権利者代理人から連絡がない場合
流動化事務局が連絡(②)をしても権利者代理人から返答(③)がない場合、流動化事務局は1回に限り、リマインダーを送付しますが、これに対する回答がなければ、流動化事務局は「回答なし」と申込者弁理士に連絡します。なお流動化事務局の関与期間は申し込みから最長で20日間です。
4.留意事項
権利者代理人の指定は必須です。権利者代理人が不明な場合は流動化事務局を利用することはできません。また複数の特許権者等に対して申し込むこともできますが、それぞれの特許権者等に対して申し込み手続きが必要です。
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