名義を変えれば、贈与税の心配ナシ! - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

伊藤 誠
代表取締役
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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名義を変えれば、贈与税の心配ナシ!

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相続・贈与 贈与税
いつも楽しみに拝見しております。

前回(9月19日)の贈与税に関するコラムで、
保険は相談者の名義になっているということですが、
お答えにある「名義をかえるだけで、贈与税の心配はなくなりました」
というのは、何の名義を誰の名義にかえるのでしょうか? 

よくわからなかったので、
捕捉でもして頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。


 前回の相談内容を要約すると次のようになります。

 Q)母親から私(相談者)名義で掛けていた郵便局の保険が満期になったので
   そっくりそのまま受け取りました。贈与税はかかってくるのですよね?

 A)満期になる前に相談してくれれば良かったですね。
   名義をかえるだけで、贈与税の心配はなくなりました。

 前回の補足として、保険契約についての基礎知識を説明します。

 満期になるとお金が返ってくる保険契約には通常4人登場人物がいます。
今回は、掛け捨てではなく満期になるとお金が返ってくる保険(代表的には養老保険・年金保険)の
お話をします。

 例として養老保険の場合
契約者は夫、被保険者(保険対象者)は夫、保険受取人は妻、満期の受取人は夫。
この契約の意味は契約者は夫で、夫が死亡した場合に妻が保険金を受け取り、
夫が健在であれば満期のお金は夫がもらうというものです。
これが問題のないパターンです。

 理由は、「自分で支払ったお金を生きていれば自分でもらい、死亡した場合は妻がもらう(相続)」
ということになります。

 問題になるケースは、契約者と受取人が違う場合です。
これは、お金をタダであげた(贈与)になってしまいます(税金の対象)。
 そこで、ご質問の答えですが、
この契約者と受取人を同一人物に変えてくださいということです。

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