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対象:税金
医療費控除は、5年間さかのぼって確定申告できます。
このことは、皆さんがよくご存じと思います。
でも、時々間違って覚えている方がおります。
5年間さかのぼれるということで、過去5年間分の
医療費の領収証を全て合計して、
今年の医療費控除にして、と言われても、だめです。
医療費控除は、各年の1月1日から12月31日までに
支払った医療費の合計で計算します。
このため、12月31日に出産したが、医療費の支払いが
退院日の翌年の1月6日になったなどの場合、1月に支払った
医療費は、翌年分の医療費控除の対象にしかなりません。
出産前の検査費用は、前の年に支払っているので、
翌年の医療費控除には含めることはできません。
このように、医療費控除は支払った日付で
控除できる年分が変わりますので、
ご注意ください。
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