譲渡所得における取得費に借入金利息が含まれるか、租税判例百選47事件 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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譲渡所得における取得費に借入金利息が含まれるか、租税判例百選47事件

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相続

譲渡所得における取得費に借入金利息が含まれるか、租税判例百選47事件

所得税更正処分等取消請求事件

平成4714最高裁第3小法廷 判決

棄却、民集 第465492

【判示事項】

個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法381項にいう「資産の取得に要した金額」

【裁判要旨】

個人の居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、当該不動産の取得のために代金の全部又は一部の借入れをした場合における借入金の利子は、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものに限り、所得税法381項にいう「資産の取得に要した金額」に含まれる。

【参照法条】

所得税法381

【解説】

 居住用資産の取得に付随する借入金の支払利子は、家事費であるが、使用開始までの期間に対応する支払利子は、資産の取得に係る用途に供するための「準備費用」であり、資産を取得するための「付随費用」に該当するとした。

(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)

第三十八条  譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。

  譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

  その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額

  前号に掲げる期間以外の期間 第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額