労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処する - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処する

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相続

労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成十八年厚生労働省告示第六百十四号)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十条第一項の規定に基づき、労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針を次のように定め、平成十九年四月一日から適用されている。

この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき、法第五条から第七条まで及び第九条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、これらの規定により禁止される措置として具体的に明らかにする必要があると認められるものについて定めたものである。


この指針は、募集・採用、配置(業務の配分・権限の付与含む)、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新について、性差別であって禁止される場合と差別にならない場合を述べている。

なお、募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針(平成十年労働省告示第十九号)は、平成十九年三月三十一日限り廃止されている。