民事調停規則(昭和二六年九月一五日最高裁判所規則第八号) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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民事調停規則(昭和二六年九月一五日最高裁判所規則第八号)

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相続

民事調停規則(昭和二六年九月一五日最高裁判所規則第八号)

目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条-第二十四条)
第二節 民事調停官(第二十五条・第二十六条)
第二章 特則
第一節 宅地建物調停(第二十七条)
第一節の二 農事調停(第二十八条-第三十三条)
第二節 商事調停(第三十四条)
第三節 鉱害調停(第三十五条・第三十六条)
第四節 公害等調停(第三十七条-第三十九条)


第一章 総則(平一五最裁規一四・一部改正)

第一節 通則(平一五最裁規一四・追加)

(規則の趣旨)
第一条 民事調停法(以下「法」という。)による調停に関しては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二四最裁規九・一部改正)

(移送等における取扱い)
第二条 裁判所は、法第四条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項の規定による裁判をするときは、当事者の意見を聴くことができる。
(平八最裁規六・一部改正、平二四最裁規九・全改)

(調停の申立て)
第三条 法第四条の二第一項の申立書には、申立ての趣旨及び紛争の要点並びに第二十四条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)第一条第一項各号に掲げる事項を記載するほか、紛争の要点に関する証拠書類があるときは、その写しを添付しなければならない。
(平二四最裁規九・全改)

(民事調停委員の除斥及び回避)
第四条 民事調停委員の除斥及び回避については、非訟事件手続規則第八条から第十条までの規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、簡易裁判所の民事調停委員の回避の許可は、その民事調停委員の所属する裁判所の裁判所法第三十七条に規定する裁判官がする。
(平一五最裁規一四・一部改正、平二四最裁規九・全改)

(民事執行の手続の停止)
第五条 調停事件の係属する裁判所は、紛争の実情により事件を調停によって解決するこ
とが相当である場合において、調停の成立を不能にし又は著しく困難にするおそれがある
ときは、申立てにより、担保を立てさせて、調停が終了するまで調停の目的となった権利
に関する民事執行の手続を停止することを命ずることができる。ただし、裁判及び調書そ
の他裁判所において作成する書面の記載に基づく民事執行の手続については、この限りで
ない。
2 調停の係属する裁判所は、民事執行の手続を停止することを命じた場合において、必要があるときは、申立てにより、担保を立てさせ又は立てさせないで、これを続行することを命ずることができる。
3 前二項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。
4 民事訴訟法第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項及び第二項の担保について準用する。
5 第一項及び第二項の規定による決定に対しては、当事者は、即時抗告をすることができ
る。
(平八最裁規六・平一五最裁規一四・一部改正、平二四最裁規九・旧第六条繰上・一部改正)

(調停前の措置をする場合の制裁の告知)
第六条 調停委員会は、法第十二条第一項の措置をする場合には、同時にその違反に対す
る法律上の制裁を告知しなければならない。
(平二四最裁規九・追加)

(期日の呼出状)
第七条 調停手続の期日の呼出状には、不出頭に対する法律上の制裁を記載しなければな
らない。
(平二四最裁規九・一部改正)

(本人の出頭義務)
第八条 調停委員会の呼出しを受けた当事者は、自ら出頭しなければならない。ただし、
やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
2 次に掲げる者以外の者を前項の代理人とするには、調停委員会の許可を受けなければ
ならない。
一 弁護士
二 司法書士法第三条第二項に規定する司法書士(同条第一項第六号ニに掲げる手続に係る事件に限る。)
3 調停委員会は、いつでも、前項の許可を取り消すことができる。
(平一五最裁規一四・一部改正、平二四最裁規九・一部改正)

(期日外の準備)
第九条 調停に関与する者は、調停が適正かつ迅速に行われるように、調停手続の期日外
において十分な準備をしなければならない。
(平八最裁規六・追加、平二四最裁規九・旧第八条の二繰下・一部改正)

(申立書の補正等の促し)
第十条 調停主任は、法第四条の二第一項の申立書の補正又は調停手続に必要な書類の提
出を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(平八最裁規六・追加、平二四最裁規九・旧第八条の三繰下・一部改正)

(期日調書の形式的記載事項)
第十一条 法第十二条の五の調書(次項及び次条において「期日調書」という。)には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 調停主任又は民事調停官、民事調停委員及び裁判所書記官の氏名
三 出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人、通訳人及びその他の関係人の氏名
四 期日の日時及び場所
2 期日調書には、裁判所書記官が記名押印し、調停主任が認印しなければならない。
3 前項の場合において、調停主任に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載す
れば足りる。
(平二四最裁規九・全改)

(期日調書の実質的記載事項)
第十二条 期日調書には、手続の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなけれ
ばならない。
一 申立ての趣旨又は紛争の要点の変更、申立ての取下げ及び法第十六条の合意
二 法第十三条又は第十四条の規定による事件の終了
三 証拠調べの概要
四 調停主任が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
五 書面を作成しないでした裁判
(平二四最裁規九・追加)

(事実の調査)
第十三条 調停委員会は、相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調
停委員に事実の調査をさせることができる。
2 調停主任は、調停委員会の決議により、裁判所書記官に事実の調査をさせることがで
きる。
(平八最裁規六・一部改正、平二四最裁規九・旧第十二条繰下・一部改正)

(意見の聴取の嘱託)
第十四条 調停委員会は、地方裁判所又は簡易裁判所に紛争の解決に関する事件の関係人
の意見の聴取を嘱託することができる。
(平二四最裁規九・旧第十二条の二繰下)

(嘱託に係る事実の調査等の民事調停委員等による実施)
第十五条 法第二十二条において準用する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)
第五十一条第一項又は第二項の規定による嘱託を受けた裁判所は、相当であると認めるときは、民事調停委員又は裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。
2 前条の規定による嘱託を受けた裁判所は、相当であると認めるときは、民事調停委員に当該嘱託に係る意見の聴取をさせることができる。
(平八最裁規六・一部改正、平二四最裁規九・旧第十二条の三繰下・一部改正)

(調査の嘱託)
第十六条 調停委員会は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託す
ることができる。
(平二四最裁規九・旧第十三条繰下)

(調停委員会の嘱託の手続)
第十七条 調停委員会がする嘱託の手続は、裁判所書記官がする。
(平八最裁規六・追加、平二四最裁規九・旧第十三条の二繰下)

(専門的な知識経験に基づく意見の聴取)
第十八条 調停委員会は、必要があると認めるときは、当該調停委員会を組織していない
民事調停委員の専門的な知識経験に基づく意見を聴取することができる。
2 調停委員会が前項の規定により意見を聴取することとしたときは、裁判所は、意見を
述べるべき民事調停委員を指定する。
3 前項の規定による指定を受けた民事調停委員は、調停委員会に出席して意見を述べる
ものとする。
(平二四最裁規九・旧第十四条繰下)

(調停委員会の決議)
第十九条 調停委員会の決議は、過半数の意見による。可否同数のときは、調停主任の決
するところによる。
(平二四最裁規九・旧第十八条繰下)

(評議の秘密)
第二十条 調停委員会の評議は、秘密とする。
(平二四最裁規九・旧第十九条繰下)

(裁判官の調停)
第二十一条 第六条、第八条及び第十条から第十八条まで(第十三条第一項を除く。)の
規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。この場合において、第十条から第十二
条までの規定中「調停主任」とあるのは、「裁判官」と読み替えるものとする。
(平八最裁規六・一部改正、平二四最裁規九・旧第二十条繰下・一部改正)

(当事者に対する通知)
第二十二条 法第十三条若しくは第十四条(これらの規定を法第十五条において準用する
場合を含む。)の規定により事件が終了したとき、又は法第十八条第四項の規定により決
定が効力を失ったときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しな
ければならない。
2 調停の申立ての取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しな
ければならない。
3 法第十七条の決定がされた後に調停の申立ての取下げがあった場合において、相手方
が申立ての取下げに同意したときは、裁判所書記官は、その旨を申立人に通知しなければ
ならない。
(平四最裁規四・平八最裁規六・一部改正、平二四最裁規九・旧第二十五条繰上・一部改正)

(受訴裁判所等に対する通知)
第二十三条 法第二十条第二項の規定により訴えの取下げがあったものとみなされるとき
は、調停事件の係属した裁判所の裁判所書記官は、受訴裁判所に対し、遅滞なく、その旨
を通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第二十条第四項において準用する同条第二項の規定により非訟事件
の申立ての取下げがあったものとみなされる場合について準用する。
(平二四最裁規九・追加)

(非訟事件手続規則の準用)
第二十四条 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続規則の規定を準用する。ただし、同規則第四十四条及び第四十九条第二項の規定は、この限りでない。
(平二四最裁規九・追加)

第二節 民事調停官(平一五最裁規一四・追加)

(民事調停官の権限)
第二十五条 民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この規則の規定(前条において準用する非訟事件手続規則の規定を含む。)及び特定調停手続規則(平成十二年最高裁判所規則第二号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
一 第五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
二 第五条第四項において準用する民事訴訟法第七十六条、第七十九条第一項から第三項まで及び第八十条の規定並びに民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二十九条第二項において準用する同条第一項の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
三 前条において準用する非訟事件手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
四 特定調停手続規則の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
(平一五最裁規一四・追加、平二四最裁規九・旧第二十七条繰上・一部改正)

(民事調停官の除斥等)
第二十六条 民事調停官の除斥、忌避及び回避については、非訟事件手続規則第八条から
第十条までの規定を準用する。
(平二四最裁規九・追加)

第二章 特則

第一節 宅地建物調停(平四最裁規四・追加)

(当事者の審尋)
第二十七条 調停委員会は、法第二十四条の三第一項の規定により調停条項を定めようとするときは、当事者を審尋しなければならない。
(平四最裁規四・追加、平二四最裁規九・旧第二十七条の二繰上)

第一節の二 農事調停(平四最裁規四・旧第一節繰下)

(小作官等に対する事件受理等の通知)
第二十八条 裁判所が調停の申立てを受けたときは、裁判所書記官は、小作官又は小作主
事に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ただし、法第四条第一項本文又
は第二項の規定により事件を移送する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、裁判所が事件の移送を受け若しくは法第二十条第一項(同条第四
項において準用する場合を含む。)の規定により事件を受理したとき、又は受訴裁判所が
同条第一項の規定により若しくは非訟事件が係属している裁判所が同条第四項において準
用する同条第一項の規定により事件を調停に付した上自ら処理することとしたときに準用
する。
(平八最裁規六・平二四最裁規九・一部改正)

(和解の仲介)
第二十九条 調停委員会は、紛争の実情により適当であると認めるときは、いつでも、農
業委員会に和解の仲介をさせることができる。
2 前条第一項本文の規定は、前項の規定により和解の仲介をさせるときに準用する。
(平二四最裁規九・一部改正)

(農業委員会の紛争経過陳述)
第三十条 農業委員会は、調停委員会に対し、紛争の経過について陳述することができる。

(農業委員会等の意見聴取)
第三十一条 調停委員会は、必要があると認めるときは、農業委員会その他適当であると
認める者に対し、意見を求めることができる。

(裁判官の調停への準用)
第三十二条 前三条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。

(小作官等に対する事件終了等の通知)
第三十三条 事件が終了したとき、又は法第十八条第四項の規定により決定が効力を失った
ときは、裁判所書記官は、小作官又は小作主事に対し、遅滞なく、その旨を通知しなけれ
ばならない。
(平八最裁規六・一部改正、平二四最裁規九・一部改正)

第二節 商事調停

(宅地建物調停に関する規定の準用)
第三十四条 第二十七条の規定は、商事調停事件に準用する。
(平四最裁規四・全改、平二四最裁規九・一部改正)

第三節 鉱害調停

(農事調停等に関する規定の準用)
第三十五条 第一節及び第一節の二の規定は、鉱害調停事件に準用する。この場合におい
て、「小作官又は小作主事」とあり、及び「農業委員会」とあるのは、「経済産業局長」
と読み替えるものとする。
(平四最裁規四・平一二最裁規一五・一部改正)

(小作官等の意見陳述)
第三十六条 小作官又は小作主事は、調停の目的となった紛争が農地その他の農業用資産
の利用関係に関連する場合においては、調停委員会に対し、意見を述べることができる。
2 前項の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。
(平二四最裁規九・一部改正)

第四節 公害等調停(昭四九最裁規六・追加)

(代表当事者の選任等)
第三十七条 共同の利益を有する多数の当事者は、その中から、一人又は数人の代表当事
者を選任することができる。
2 代表当事者は、これを選任した当事者のために、調停条項案の受諾、調停の申立ての
取下げ、法第十七条の決定に係る行為及び代理人の選任を除き、各自調停手続に関する一
切の行為をすることができる。
3 代表当事者の選任は、書面で証明しなければならない。
4 代表当事者が選任されたときは、調停手続の期日の呼出しは、代表当事者に対してす
れば足りる。
5 調停委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、代表当事者の選任を勧告
することができる。
(平二四最裁規九・一部改正)

(合意による暫定的措置の勧告)
第三十八条 調停委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、調停の成立を著し
く困難にし、又はその円滑な進行を妨げる行為を合意により一時停止すべきことを勧告す
ることができる。

(裁判官の調停への準用)
第三十九条 第三十七条第五項及び前条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。


附則(平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の施行の日から施
行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)