金融法の読んだ本(その2) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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金融法の読んだ本(その2)

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金融法の読んだ本(その2)

◎証券取引法
河本一郎教授は、証券取引法が改正されて金融商品取引法という名称に代わる前から、『証券取引法読本』という概説書を出されていた権威である。
『証券取引法読本』は、私は弁護士になってから、筑波大学院のときに、「証券取引法」の講義を受講した際に、テキストとして指定されていたので、読んだ。
証券取引法については、例えば、当時、野村証券が東京大学に同法の寄付講座を設けてもらったり、法律や定義の名称、適用される対象が証券会社であったりして、証券会社の特別法という印象が強かった。
私は、社会人向けコースの筑波大学院の法学修士課程(企業法学専攻)で証券取引法の講義(2単位)を受けて、教材として指定された河本教授の『証券取引法読本』で、初めて証券取引法を勉強した。その頃は、インサイダー取引に関する刑事事件を除けば、裁判例も少なかった。
しかし、証券取引法が金融商品取引法と名称が改正され、金融商品取引法の適用される対象が金融商品一般となった。その意味では、金融商品取引法は金融商品の一般法となったといっても過言ではない。それに伴い、概念定義が抽象度を増し、条文の数も増え、準用条文や政令委任などが増えて複雑となった。
また、例えば、旧商法では「新株発行」「自己株式の処分」、会社法では「募集株式の発行等」という概念とは違い、金融商品取引法では「売出し」などの独自の概念が用いられている。


[金融商品取引法]

ビジネス法務2013年8月号、
「インサイダー取引規制強化への対応」と題して特集が組まれている。平成25年金融商品取引法改正により、インサイダー取引の対象が拡大されている。簡潔にいえば、①引き受け主幹事証券会社などの情報伝達・取引推奨行為、②TOBなどで買収される側の企業の役職員もインサイダー取引の対象になることと改正された。


『金融商品取引法判例百選』有斐閣
 金融商品取引法や旧・証券取引法に関する最高裁判決等を中心として、裁判例に解説が収録されている。解説の中で、類似の法律として、商品取引所法に関する裁判例が言及されている。
解説や改正箇所を読んでいて分らない箇所は、金融商品取引法に関する新しいテキストの松尾直彦『金融商品取引法』(商事法務、2011年刊)、川村正幸『金融商品取引法(第4版)』(中央経済社、2012年刊)を調べて読み比べました。


ジュリスト2012年8月号「特集 金融商品取引法 施行5年の軌跡と展望」
 改正法や新法ができると解説本が多数出版されるが、金融商品取引法のように毎年改正されている法律について、その後の改正をフォローするのは難しい。法律改正を簡便に知ることができる点で、有益な雑誌である。
上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
「近年の金融商品取引法に関する改正の概要」
旧・証券取引法が平成18年に金融商品取引法に改正され、平成19年に全面施行された後の平成20年~23年の改正の概要がまとめられている。
「ディスクロージャー制度」


上柳敏郎、石戸谷豊、桜井健夫『新・金融商品取引法ハンドブック』
日本評論社、2007年
執筆者は消費者問題に詳しい弁護士による共著である。
消費者の立場からみた金商法・金販法と関連法の解説
金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、投資信託及び投資法人に関する法律、銀行業法、保険業法などが取り上げられている。
消費者の立場から、解説している。


池田唯一ほか『新しい公開買付制度と大量保有報告制度』商事法務
立案担当者が平成18年に改正されたTOB、5%ルールについて、解説したもの。絶版。

石井禎ほか『実践TOBハンドブック』日経BP社
著者は弁護士である。平成18年改正のTOBについての解説書。
近藤光男『基礎から学べる金融商品取引法(第2版)』
 本文210頁。
金融商品取引法と名称が改正され、金融商品取引法の適用される対象が金融商品一般となった。その意味では、金融商品取引法は金融商品の一般法となったといっても過言ではない。それに伴い、概念定義が抽象度を増し、条文の数も増え、準用条文や政令委任などが増えて複雑となった。
また、例えば、旧商法では「新株発行」「自己株式の処分」、会社法では「募集株式の発行等」という概念とは違い、金融商品取引法では「売出し」などの独自の概念が用いられている。
もっとも、本書を読むと、概念の定義、制度趣旨が平易に丁寧に書かれているため、テクニカルタームをまずは覚え、制度趣旨から考えて、金融商品取引法の規制からすると、こうなるはずと考えながら読むと、理解しやすいと思われる。
名称が似ているが、類似の別の概念・用語は、定義にさかのぼれば区別できるし、それぞれの要件・効果も確認しておくとよい。
ただし、金融商品取引法は毎年改正されている。平成24年改正までフォローしている本書刊行後、平成25年にも、金融商品取引法の改正がされているので、留意が必要である。
(気がついた点)
・83頁、「(損害因果関係)」と記載があるが、「(損害、因果関係)」または、「(損害と因果関係)」の誤記であろう。
・150頁、おそらくモリテックス事件であろうが、「近時の裁判例」として、出典が示されていなかった。法律の本では、出典を示すべきである。


川東憲治『図説 金融商品取引法(第1次改訂版)』学陽書房 2007年
上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
タイトルに反して、あまり図解されていない。
第1章 定義
1 金融商品
2 有価証券
3 デリバティブ取引
4 集団投資スキーム(ファンド)
5 金融商品取引業
6 開示に関する用語
 募集
 売出し
 私募
7 その他
 特定投資家、適格機関投資家など
第2章 開示に関する規制
第2節 発行市場における開示
1 有価証券届出書
2 目論見書
3 有価証券通知書
4 発行登録制度
第3節 流通市場における開示
1 有価証券報告書
2 内部統制報告書
3 四半期報告書
4 臨時報告書
5 自己株券買付状況報告書
6 親会社等状況報告書
第4節 適時開示


大崎貞和『解説 金融商品取引法(第3版)』弘文堂 平成19年
上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
金融商品取引法の適用対象


川村正幸『金融商品取引法(第4版)』中央経済社
2012年刊。本文約690頁。
詳細で大部な金融商品取引法の本である。ただし、活字が大きいので、読みやすい。
上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
・金融商品取引業者の禁止行為として、無断売買
・信用取引(金融商品取引法)
・金融商品取引法による損失補てん等の禁止
・金融商品取引業者の外務員
・金融商品取引法の委託証拠金
・未公開有価証券の販売、無登録業者と金融商品取引法、不法行為責任
・投資者保護基金
・証券取引所の受託契約準則


松尾直彦『金融商品取引法』商事法務
2011年刊。本文約600頁。頁数の割に活字が小さいので、情報量は多い。
上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
・金融商品取引業者の禁止行為として、無断売買
・信用取引(金融商品取引法)
・金融商品取引法による損失補てん等の禁止
・金融商品取引業者の外務員
・金融商品取引法の委託証拠金
・未公開有価証券の販売、無登録業者と金融商品取引法、不法行為責任
・投資者保護基金
・証券取引所の受託契約準則


松尾直彦『実務論点 金融商品取引法』
金融財政事情研究会、平成20年刊、本文241頁。
金融商品取引法のメジャーな論点より、一般的な金融商品取引法の本に書いていないような、やや細かい論点について解説している。「実務論点」というタイトルも、その点を意識したものであろう。他のテキストで一通り勉強した人が、角度を変えて、実務上の細かい論点落ちがないかどうかを確認するのに用いるのが良いと思われる。
刊行時点での金融商品取引法の論点の解説である。発行年が古いため、その後の法改正により、旧・証券取引法から金融商品取引法への改正時点での歴史的背景・パブリックコメントをあまり読む必要はなく、現在の法令を確認する必要がある。
上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
Ⅵ 金融商品取引業
・集団投資スキーム持分は第2項有価証券として、金融商品取引法が適用される。
・金融商品取引法の規制対象である有価証券・集団投資スキームから除外される専門的職業(弁護士、会計士など)の組合、会社の従業員持株会・取引先持株会
・金融商品取引法2条にいう第1項有価証券に学校債券、医療法人債券、電子記録債権、第2項有価証券に学校貸付債権を指定。
・金融商品取引業者が(レバレッジド)リースを行う場合は、第2項有価証券として、原則として金融商品取引法が適用されるが、一定の要件をみたせば適用除外される場合がある。
・二層構造不動産投資ファンドについても、親ファンド・子ファンドについて、原則として、金融商品取引法が適用される。
・競争馬ファンドについても、第2項有価証券として、金融商品取引法が適用される。
・外国集団投資スキームについて、金融商品取引法が適用される。
・私募について、金融商品取引法が適用されないことが注目されていたが、金融商品取引法が適用除外されるためには一定の要件が必要である。
・特別目的会社(SPC)、民法組合、投資事業有限責任組合(LPS、投資事業有限責任組合契約に関する法律)、有限責任事業組合(LLP、有限責任事業組合契約に関する法律 )
・信託受益権が第2項有価証券とされているため、原則として、信託受益権の「発行者」であって信託業法が適用されないもの、発行者のための代理・媒介は金融商品取引法が適用される。例外的に、信託業法の適用される発行者の場合には信託業法で金融商品取引法が準用される。
・不動産証券化スキームは第2項有価証券として、金融商品取引法が適用される。
・排出権取引は第2項有価証券として金融商品取引法が適用される。
Ⅷ 金融商品取引業者等の行為規制
1 広告等規制
(広告類似の規制含む)
2 契約締結前交付書面の交付義務
4 行為規制(禁止行為等)
 クーリング・オフが導入されたことの意義は大きい。
 金融商品取引業者の義務が行為規制であるのに対して、銀行法・保険業法による行為規制が制度整備義務であるとの記述には、異論がある。その後の法改正により、銀行法・保険業法は金融商品取引法を準用しており、単なる制度整備義務・監督体制にとどまらず、行為規制と考えられる。
6 弊害防止措置
(1) クレジット・カード決済による累積投資の許容
毎月10万円以内ならば、クレジット・カード決済による投資を許容している。これは消費者保護とともに、金融商品取引業の振興を図るものであろう。
(2) 親法人等・子法人等の間の取引に係る弊害防止措置
非公開情報の授受の例外、弊害防止措置の適用除外の承認範囲、引受けに係る制限の緩和が、実務上重要である。
Ⅳ 特定投資家
 特定投資家の場合、金融商品取引業者の行為規制の一部が適用除外されている。
 金融商品取引法における投資家の4分類は以下のとおりである。ただし、特定投資家から一般投資家への移行は、「契約の種類ごと」である。なお、金融商品取引法と同様に、銀行等の「特定預金等契約」、保険会社の「特定保険契約等」、信託会社等の「特定信託契約」についても、「契約の種類ごと」である。
1 適格機関投資家は、一定規模以上の有価証券残高を有する会社・運用型信託会社などの法人、厚生年金基金・企業年金基金、組合を構成する個人など。
2 特定投資家は、申出により一般投資家へ移行可能であり、地方公共団体、金融商品取引業者、特定目的会社などである。
3 一般投資家であって特定投資家へ移行可能である場合がある。上記1、2以外の法人・個人である。個人も含まれるが、匿名組合・民法組合・有限責任事業組合契約を構成する個人であって、すべての組合員の同意を得ている場合である。
4 一般投資家は、上記1~3以外の個人である。
ⅩⅥ 投資信託・投資法人
 投資信託及び投資法人に関する法律・施行令について、金融商品取引法が適用される範囲について、解説されている。


角田大憲『金商法という地図の読み方』商事法務、2012年
金融商品取引法の準用条文、政令、内閣府令の辞典のようなもの。


清原 健ほか『Q&A 金融商品取引法制の要点』新日本法規 平成19年
本文417頁。巻末付録として、用語集が付いているので便利である。
1日で読み終えました。
旧・証券取引法から金融商品取引法に変わった際の制度趣旨が詳しく書かれている。
ただし、金融商品取引法は毎年改正されているので、本文・用語集ともに、その後の改正を補う必要がある。


田中信之『基礎から学ぶ不動産実務と金融商品取引法』(2008年初版、2011年初版第2刷)
同書では、不動産証券化と金融商品取引法との関係について、ビジネス面でのスキーム説明が分かりやすく説明されている。本文は200頁弱であり、図表も多いので、1日で読み終えた。
同書では、金融商品取引法の厳しい規制を受けない「2層ファンド」が詳しく説明されている。同スキームのデメリットとして、①複雑な仕組みになっているため、財務内容などが部外者にはわかりにくい、②親ファンドと子ファンドに二重に費用・手数料がかかる、メリットとして、①分散投資をしやすい、②倒産隔離がしやすい、③関係業者が二重に手数料を稼げる、といった点が挙げられよう。
しかし、例えば、J-REITでは既に倒産した例があるから、倒産隔離は決定的なメリットではない。また、ある投資ファンドでは、多額の損失を出した事例もある(新聞報道によれば、村上ファンド、AIG投資顧問など)。結局、大口の適格機関投資家、特定の超富裕投資家を除けば、「2層ファンド」を用いる必要性はなさそうである。もっとも、憶測ではあるが、著者にしてみれば、そのような超富裕層を対象にしていると反論されそうだが。
同書148頁に、中間法人法による有限責任中間法人を用いるスキームがあるとの記述がある。しかし、これは明らかな誤りである。中間法人法による有限責任中間法人は、かって存在したが、平成20年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、中間法人法は廃止されている。したがって、現在は、有限責任中間法人を使ったスキームは存在しない(神田秀樹ほか『金融法講義』(2013年)494頁)。
その他、金融商品取引法は毎年改正されているので、2008年初版の同書では、ビジネス的な考えはともかく、法的な面での正確性について、不安が残った。


◎金融法
滝澤孝臣・編著『金融取引関係訴訟』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ№11)2011年、青林書院、本文約177頁。
裁判官による共同執筆。実体法と訴訟法の双方の問題を意識して執筆されている。端的に問題点、結論、根拠条文、理由づけ、関係判例が簡潔にまとめられている。ダラダラ書いていないため、通読に向いている。
ただし、根拠条文、関係判例およびその理由づけについては、自分で確認する必要がある。
また、当該金融取引の仕組み自体についての説明がほとんど記載されていないため、初学者がいきなり本書だけで理解するのは難しいであろう。
第1章 金融商品取引関係訴訟(取引損害訴訟、差損金請求訴訟、デリバティブ取引関係訴訟、外国証券取引関係訴訟)
上記のうち、法律改正により、デリバティブ、外国証券等について、金融商品取引法による規制の対象となっている。また、金融商品取引業者の行為規制(説明義務など)について、金融商品取引法の改正により、業者の義務の内容がより厳しくなっている点に注意が必要である。
第2章 金融商品販売関係訴訟(預貯金取引関係訴訟、信託取引関係訴訟)
第3章 商品先物取引関係訴訟(損害賠償請求訴訟)
    平成21年に旧・商品取引所法が商品先物取引法に改正され、業者の顧客に対する義務(説明義務、適合性の原則、断定的判断の提供や無断売買・一任売買などの禁止)が法定されている。また、金融先物取引については、金融商品取引法が適用される。なお、いずれの場合にも、金融商品の販売等に関する法律が適用される。
第4章 貸金業取引関係訴訟(貸主側の提起する訴訟、借主側の提起する訴訟)
    利息制限法に基づく引き直し計算の場合、取引の途中で利息制限法の改正による利息の利率が変更された場合には、取引の最初から遡って、改正後の利率で引き直し計算すべきとの見解は傾聴に値する。この点について、明確に指摘した最高裁判例はないようである。
第5章 信販取引関係訴訟(販売業者等の提起する訴訟、購入者等の提起する訴訟)
    割賦販売した商品について、商品代金完済まで所有権留保される(割賦販売法7条)が、第三者対抗要件(例えば、自動車の場合の登録名義)が欠けている場合の指摘が抜けていた。
第6章 特定商取引関係訴訟(販売者等の提起する訴訟、購入者等の提起する訴訟)
    特定商取引法の定めるクーリング・オフ、取消権、解除権、中途解約権については、別稿で整理したい。


神田秀樹ほか『金融法講義』(岩波書店)
東京大学での金融法の講義を再現したという、ある意味、決定版といえる本である。
ただし、金融商品取引法については、網羅的に解説されていない。
上記書籍のうち、コラム、シンジケート・ローン、デリバティブ取引、社債、投資信託、LBO・MBO、証券化の部分を読み終えました。
これらの分野は割と頻繁に法律改正されている。また、裁判例も少ないので、確定的な見解が統一されていない。そのため、契約実務で取られているスキームが裁判になった場合、どこまで有効といえるかについては、やや疑問がある。
論述の基調は、やや金融機関(特に都市銀行)寄りではないかと思われる。
解説のレベルは客観的であり、おおむね高いといえる。
第1章 金融法概観
金融取引に関する特別法、銀行法などの概説
Ⅰ 伝統的銀行取引
第2章 受信取引法
第3章 与信取引法1-貸出し
第4章 与信取引法2-債権管理・債権回収
Ⅱ 現代型金融取引
第5章 シンジケート・ローン
第6章 デリバティブ
第7章 資産運用
第8章 社債
第9章 LBO・MBO
第10章  証券化


升田純『変貌する銀行の法的責任』民事法研究会、平成25年
高名な弁護士による著書であるが、各章の総論的な解説はせいぜい数頁であり、残りは裁判例の個別の紹介・解説である。
下級審裁判例が多いせいもあるが、裁判例の大きな流れ・傾向について、さしたる分析もされていない。しかも、同一事案で、上級審の裁判例がある場合には、まとめて紹介すべきところ、そのような構成にもなっておらず、使いづらい。単に判決年月日順に並べただけである。
また、採録されている裁判例も網羅的ではない。例えば、変額保険については、それだけで1冊の本になる分量もあるので、抜けている裁判例もある。
「総合判例解説」のような本を期待して同書を購入すると期待外れになるが、実務で、裁判例のインデックス代わりに使うのにはよいかもしれない。
第1章 債権回収
第2章 否認権行使
第3章 貸付
第4章 一般法理
第5章 投資取引
第6章 変額保険
第7章 付随業務
第8章 銀行等の役員の損害賠償責任