資本金と消費税 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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資本金と消費税

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税金
いつも、ありがとうございます

七夕も、終わりました

夜空の星も、ながいこと

見てませんが

お元気ですか?


今回は、資本金と消費税です

前回、書きましたが

原則として、設立1期目と2期目には

前々期が、ありませんので

消費税は、申告しなくていいのですが

資本金が、一千万円以上ある場合は

特別に、1期目から、消費税の

申告と納付が必要となります