- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今日は、自動車損害賠償保障法の条文を読みました。
自動車損害賠償保障法
(昭和三十年七月二十九日法律第九十七号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 自動車損害賠償責任(第三条・第四条)
第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制(第五条―第十条の二)
第二節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約(第十一条―第二十三条の四)
第二節の二 指定紛争処理機関(第二十三条の五―第二十三条の二十一)
第三節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業(第二十四条―第三十条)
第四節 自動車損害賠償責任保険審議会(第三十一条―第七十条)
第四章 政府の自動車損害賠償保障事業(第七十一条―第八十二条の二)
第五章 雑則(第八十二条の三―第八十六条)
第六章 罰則(第八十六条の二―第九十二条)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 第二条第二項 に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をいう。
2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
3 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
4 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。
第二章 自動車損害賠償責任
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。