- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
最判平成10年12月18日、資生堂東京販売(富士喜本店)事件
民集52巻9号1866頁、判例タイムズ992号94頁
地位確認等請求事件
【判示事項】
一 卸売業者等が小売業者に対して販売方法に関する制限を課することと昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)13項に定める拘束条件付取引
二 特定のメーカーの化粧品の卸売業者が小売業者に対して特約店契約により対面販売を義務付けることが昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)13項に定める拘束条件付き取引に当たらないとされた事例
【判決要旨】
一 卸売業者等が小売業者に対して商品の販売に当たり顧客に商品の説明をすることを義務付けるなどの形態によって販売方法に関する制限を課することは、それが当該商品の販売のためのそれなりに合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、他の取引先に対しても同等の制限が課せられている限り、昭和57年公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)13項に定める拘束条件付取引に当たらない。
二 特定のメーカーの化粧品の卸売業者が小売業者に対して特約店契約により対面販売を義務付けることは、それが他の商品とは区別された当該化粧品に対する顧客の信頼(ブランドイメージ)を保持しようとする理由に基づくものでそれなりの合理性があり、右卸売業者が他の取引先とも同一の約定を結んでいるなど判示の事実関係の下においては、昭和57年公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)13項に定める拘束条件付取引に当たらない。
【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項、19条
不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)13項
一 本件判決は、資生堂東京販売事件の最高裁判決であり、花王化粧品販売事件の最高裁判決と同日に、第3小法廷によって言い渡されたものである。
本件の事案は次のとおりである。
本件の原告は化粧品の小売業者、被告は資生堂化粧品の卸売販売を行っている会社であり、両者は特約店契約を締結して取引を継続していた。
特約店契約には、特約店は販売に当たり、対面販売、すなわち顧客に対して化粧品の使用方法などを説明したり、相談に応ずることが義務付けられていた。
ところが、原告が対面販売の約定に反して、職域販売と称する一種のカタログ販売を始め、被告の是正の勧告にも従わなかったことから、被告は、特約店契約に定められた解約条項(当事者は、予告期間を置いて特約店契約を解約できるとの条項)に基づき特約店契約を解約した。
そこで、原告が、解約は権利濫用・信義則違反に当たるとして、その効力を争い、被告に対して、契約上の地位を有することの確認と化粧品の引渡を求めたのが本件訴訟である。
一審判決(東京地判平5・9・27判例タイムズ833号223頁)は、(1)本件のような継続的供給契約は、当事者の一方の意思により解約ができる定めがあっても、やむを得ない事由がない限り一方的解約は許されない、(2)対面販売等の約定は、合理的な理由なく販売方法を制限し、価格維持を図るものであり、独禁法の法意にもとる可能性も大いに存するので、右約定に従わないことを理由とする解約は許されない、として原告の請求を一部認容した。
原判決(東京高判平6・9・14判例タイムズ877号201頁)は、一審判決と同様に、(1)継続的供給契約における解約権の行使は、取引関係を継続し難いような不信行為の存在等やむを得ない事由が必要であるとの前提に立ちつつ、(2)メーカー等が小売業者との間で、商品の説明販売を指示するなどの販売方法に関する約定をすることは、商品の適切な販売のためにそれなりに合理的な理由が認められ、かつ、他の取引先に対しても同等の条件が課せられている場合には、それが強行法規に反するようなものでない限り当然許されると解すべきであり、対面販売にはそれなりの合理性があるから、対面販売の約定の不履行は債務不履行に当たり、本件における原告の不履行は軽微ではなく、継続的供給契約上の信頼関係を著しく破壊するから、解約にはやむを得ない事由があると判断し、(3)信義則違反・権利濫用の主張については、〈1〉被告が対面販売を手段として小売店の販売価格を制限しているとまでは認め難いから、対面販売が独禁法の趣旨に反するとはいえないし、〈2〉本件解約が、原告の値引販売を原因とするものと認めるに足りる証拠もないとして、右主張を退け、原告の請求を棄却したのである。
そこで、原告は、〈1〉対面販売の約定及び〈2〉本件解約は、独禁法19条が禁ずる不公正な取引方法(改正後の独禁法2条9項4号)に定める「相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること」のうち、公正取引委員会告示である一般指定(昭和57年公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法))13項に定める「拘束条件付取引」ないし一般指定12項に定める「再販売価格の拘束」に該当し、これを認めなかった原判決の判断には法令解釈の誤りがある等と主張して上告した。
二 本件判決は、(一)相手方の事業活動を拘束する条件を付けた取引は、それが公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合に、初めて相手方の事業活動を「不当に」拘束する条件を付けた取引に当たるものというべきであり、メーカーや卸売業者が販売政策や販売方法について有する選択の自由は原則として尊重されるべきであることにかんがみると、「卸売業者等が小売業者に対して商品の販売に当たり顧客に商品の説明をすることを義務付けるなどの形態によって販売方法に関する制限を課することは、それが当該商品の販売のためのそれなりの合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、他の取引先に対しても同等の制限が課せられている限り、一般指定13項に定める拘束条件付取引に当たらない。」との判断を示し、(二)本件の場合、化粧品販売の特約店契約により対面販売を義務付けることは、それが他の商品とは区別された当該化粧品に対する顧客の信頼(ブランドイメージ)を保持しようとする理由に基づくものでそれなりの合理性があり、被告が他の取引先とも同一の約定を結んでいるなどの事実関係の下においては、一般指定13項に定める拘束条件付取引に当たらない、と判断したのである。
三 本判決が示した(一)の判断は、相手方の事業活動を拘束する条件を付けた取引が不公正な取引方法に該当する場合につき、オーソドツクスな理解に立った上で、対面販売の義務付けなどの販売方法に関する制限については、(1)それなりの合理的な理由及び(2)他の取引先に対する同等の適用という2要件によって、公正競争阻害性を判断すべきことを示したものである。
(1)の要件は、メーカーや卸売業者が販売政策や販売方法について有する選択の自由は原則として尊重されるべきであるとの基本的な認識に基づくものであり、(2)の要件は、販売方法の制限の恣意性を排除することを考慮したものと思われる。
右のような考え方は、すでに公正取引委員会が、平成3年7月に発表した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(ガイドライン。 NBL478号12頁以下)において示されていたところである。
そして、対面販売に合理性があるかどうかについては、一審判決と原判決とで判断が分かれ、学説上も盛んに論じられていたところであるが、本判決は、対面販売の約定にはそれなりの合理的な理由があると判断した。
従来の議論が、ともすれば対面販売が肌荒れの防止に役立つかどうかという点に傾きがちであったのに対し、本件判決は、ブランドイメージの保持という化粧品市場における競争の特性を重視して、合理性を肯定したところに特色がある。
判決要旨には取り上げられていないが、本判決が、(一)販売方法の制限を手段として、再販売価格の拘束を行っていると認められる場合には、独禁法上問題となり得るとの前提に立ち、(二)販売方法に関する制限を課した場合、販売経費の増大を招くことなどから多かれ少なかれ小売価格が安定する効果が生ずるが、そのような効果が生ずるというだけで、直ちに販売価格の自由な決定を拘束しているということはできないとの認識を示して、本件の場合に価格拘束の事実は認められないとした原審の事実認定を是認した点も注目されよう。
本件の一審判決及び花王事件の一審判決が、価格維持の効果を有する行為は直ちに再販売価格の拘束に該当するかのような、いささか短絡的な判断をしていた点に対しては批判が寄せられていた(川越憲治・NBL533号16頁、田村治朗・ジュリ1069号142頁、村上政博・NBL577号12頁など)。
本判決の右判断は右批判に沿うものといえよう。
また、本判決は、本件解約が原告の値引販売を理由とするものではないとした原判決の事実認定を是認している。
解約の真の目的が何かを判断するには、他の業者に対する対応や販売方法の制限の合理性の有無等の事情を考慮する必要があるが(実方謙二・独占禁止法〔第3版〕274頁)、この点は事実認定の問題である。
四 本判決は、花王化粧品販売事件とともに、学説においては一審判決、原判決に対する評価が分かれ、マスコミはむしろ両事件の一審判決を化粧品の値下げの実現に資するものとして肯定的に評価するなど、最高裁の判断が待たれていた事件において、最高裁が、対面販売の約定が不公正な取引方法に該当するかどうかについて初めての判断を示した判決であり、実務上重要な意義を有する。
なお、継続的供給契約を解約条項に基づき解約するための要件につき本判決は特に判断を示していない。