商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)、続 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)、続

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相続

商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)

商品形態模倣に該当するかが問題となった裁判例

・アップル社のコンピューター「iMac」に対して、ソーテック社が後発で類似したデザインのコンピューターが商品形態模倣とされ、東京地方裁判所で差止請求等が認められている。

・「シーフードヌードル」のデザインに類似したカップラーメンについて訴訟提起したが、和解した事例