Blog201402、社会保障法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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Blog201402、社会保障法

今月は、
社会保障法の内容、
労働者災害補償保険法に関する最高裁判例
『社会保障法判例百選』の労働者災害補償保険法の部分
『ハイレベルテキスト労災法』
国民年金法の最高裁判例
厚生年金保険法、
厚生年金保険法に関する最高裁判決
『ハイレベルテキスト厚生年金保険法』
介護保険法、
高齢者の医療の確保に関する法律、
老人福祉法、
障害者基本法
障害者の雇用の促進等に関する法律
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
の条文を読みました。


社会保障法の内容
社会保障法は司法試験の選択科目とされていない。
法務省は司法試験の選択科目とするためには、学問として確立していること(受験生から見れば学習範囲が明確であること)、大半の法科大学院で4単位以上であることを目安としている。
仮に選択科目になった場合には、司法試験に合格するためには、法科大学院の授業・ゼミが最低でも合計8単位は必要であろう。
社会保障法の対象となる法律の範囲は、下記の法律である。
社会保険以外の分野(生活保護法、児童福祉法、児童手当、障害者福祉、老人福祉、介護保険法、被爆者援護など)も、社会保障法の範囲である。
新司法試験で選択科目とするように日弁連は提言したが、採用されなかった。
司法試験で選択科目に採用されなかった理由として、
① 行政法と学習範囲が重複するし、
② 法科大学院でも開講している学校も少なく、2単位が多いとされている。
③ 社会保障法は技術的規定が多く、思考力を問う司法試験にふさわしくないとの指摘がある。この点、確かに社会保険法(雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法、労働者災害補償保険法など)は、各法律ごとに、保険者についての規定、被保険者の加入資格、各種の手当ごとの支給要件・支給停止や打ち切りの要件、併給調整に関する規定が多い。対象となる法律や条文の数は多いものの、同工異曲の規定が多い、
④ 新しい分野であり、学問的に確立しているとはいえないのではないかと指摘されている。
しかし、学習範囲があまり明確ではない環境法(司法試験で選択科目とされている)と比較しても、社会保障法の対象となる法律は多数あるが、学習すべき範囲は比較的明確である。
ただし、社会保障法に、障害者の雇用の促進等に関する法律、労働者災害補償保険法などの労働関連法を含む場合がある(例えば、『社会保障法判例百選』など)。
また、社会保障法は、高齢者・障害者・児童などが対象とされているので、関連分野として、医事法も含まれることがある。
社会保障法は国民全員にとって必須であり、今後の裁判例の展開も見込まれる。
そして、社会保障法は、一般の行政法と異なり、原則として行政不服審査法が適用されず、審査官等の処分に不服がある場合には、審査請求、再審査請求、行政訴訟という手続の流れになるので、特殊性・専門性がある。

私は弁護士になってから、筑波大学院のときに、渡辺章教授の社会保障法の講義を受講し、渡辺章教授の配布するオリジナル・テキスト(未公刊)を読んだ。
ただし、社会保障法は毎年改正されているので、講義を受講し、テキスト1~2冊と『社会保障法判例百選』(もしくは最高裁判例)を読み終えたら、個別の条文を読んだほうが良いのではないかと思われる。刊行年の古いテキストでも、法律の幹となる構造や立法趣旨がおおむね理解できるが、法律改正によって、制度・条文が変わってしまうと、古いテキストはかえって良くないからである。

社会保障法のうち社会保険は社会保険労務士試験の必須科目である。社会保険に関する法律については、私は弁護士になってから、社会保険労務士試験のテキストを読んだ。
社会保険労務士試験の対象は(社会保険労務士法9条)、大別して、労働法と社会保険法であり、労働法以外の社会保険法の分野は、
① 労働者災害補償保険法、
② 雇用保険法
③ 労働保険料徴収法、
④ 健康保険法、
⑤ 厚生年金保険法、
⑥ 国民年金法
⑦ 労働・社会保険の常識(後期高齢者医療、介護保険法など)である。

[社会保険法以外の法律]
生活保護法
社会福祉法
高齢者の医療の確保に関する法律(注、前期・後期高齢者の医療を定めた法律)
介護保険法
老人福祉法
児童福祉法
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
障害者基本法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
障害者の雇用の促進等に関する法律
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律


『社会保障法判例百選』有斐閣
今月は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
労働者災害補償保険法
判例番号51~75です。
刊行年が2008年のため、ほとんどの判例は知っていました。
ただし、中には、結論が労働者に不利な事案がありました。労働者からすれば労災保険に加入している以上、支給されるのが当然という感覚があるのに、不支給とされたのでは、労働者にとって酷と思われます。


『ハイレベルテキスト労災法』
TAC出版
社会保険労務士試験向けのテキストである。
労働者災害補償保険法、施行令(政令)、施行規則(省令)などの条文、通達を分りやすく詳細に書いてあり、刊行年も新しいことから、コンメンタール代わりに使える。
今月は、上記書籍のうち、過去の最高裁判決を受けて改正された法律の部分を読みました。


国民年金法の最高裁判例
最高裁平成19年9月28日(最高裁平成19年10月9日も同旨)
障害基礎年金不支給決定取消等請求事件  
 1 (1)国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,同法7条1項1号イ(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法7条2項8号)所定の学生等につき,国民年金の強制加入による被保険者とせず,任意加入のみを認めることとし,これに伴い上記学生等を強制加入による被保険者との間で加入及び保険料納付義務の免除規定の適用に関して区別したこと,及び(2)立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,上記学生等につき強制加入による被保険者とするなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。
2 立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法7条1項1号イ(昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法7条2項8号)所定の学生等であった障害者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。


厚生年金保険法
今月は、厚生年金保険法の条文を読みました。
厚生年金保険法
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正:平成二五年六月二六日法律第六三号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月二十四日法律第七十三号 (未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十二号 (未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号 (未施行)
平成二十五年六月二十六日法律第六十三号 (未施行)
 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 被保険者
  第一節 資格(第六条―第十八条)
  第二節 被保険者期間(第十九条・第十九条の二)
  第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第二十条―第二十六条)
  第四節 届出、記録等(第二十七条―第三十一条の二)
 第三章 保険給付
  第一節 通則(第三十二条―第四十一条)
  第二節 老齢厚生年金(第四十二条―第四十六条)
  第三節 障害厚生年金及び障害手当金(第四十七条―第五十七条)
  第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)
  第五節 保険給付の制限(第七十三条―第七十八条)
 第三章の二 離婚等をした場合における特例(第七十八条の二―第七十八条の十二)
 第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一)
 第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(第七十九条)
 第四章の二 積立金の運用(第七十九条の二―第七十九条の七)
 第五章 費用の負担(第八十条―第八十九条)
 第六章 不服申立て(第九十条―第九十一条の三)
 第七章 雑則(第九十二条―第百一条)
 第八章 罰則(第百二条―第百五条)
 第九章 厚生年金基金及び企業年金連合会
  第一節 厚生年金基金
   第一款 通則(第百六条―第百九条)
   第二款 設立(第百十条―第百十四条)
   第三款 管理(第百十五条―第百二十一条)
   第四款 加入員(第百二十二条―第百二十九条)
   第五款 基金の行う業務(第百三十条―第百三十六条の五)
   第六款 費用の負担(第百三十七条―第百四十一条)
   第七款 基金間の移行等(第百四十二条―第百四十四条の四)
   第八款 確定拠出年金への移行等(第百四十四条の五・第百四十四条の六)
   第九款 解散及び清算(第百四十五条―第百四十八条)
  第二節 企業年金連合会
   第一款 通則(第百四十九条―第百五十一条)
   第二款 設立及び管理(第百五十二条―第百五十八条の五)
   第三款 連合会の行う業務(第百五十九条―第百六十五条の四)
   第四款 解散及び清算(第百六十六条―第百六十八条)
  第三節 雑則(第百六十九条―第百八十一条)
  第四節 罰則(第百八十二条―第百八十八条)

(この法律の目的)
第一条  この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。


また、厚生年金保険法に関する最高裁判決を読み終えました。
・健康保険法、厚生年金保険法に基づく被保険者資格取得の確認の基準日
・遺族年金の受給権者
・年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求できるか
・年金を不法行為に基づく損害賠償請求から控除できるか


『ハイレベルテキスト厚生年金保険法』
TAC出版、2014年版
社会保険労務士試験向けのテキストである。
法律、施行令(政令)、施行規則(省令)などの条文、通達を分りやすく詳細に書いてあり、刊行年も新しいことから、コンメンタール代わりに使える。
厚生年金保険法に関する過去の最高裁判例が現行法にどのように反映しているか、条文を参照しながら、読みました。


介護保険法
(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年八月二十二日法律第六十二号 (未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号 (未施行)
平成二十五年六月十四日法律第四十四号 (未施行)
 第一章 総則(第一条―第八条の二)
 第二章 被保険者(第九条―第十三条)
 第三章 介護認定審査会(第十四条―第十七条)
 第四章 保険給付
  第一節 通則(第十八条―第二十六条)
  第二節 認定(第二十七条―第三十九条)
  第三節 介護給付(第四十条―第五十一条の四)
  第四節 予防給付(第五十二条―第六十一条の四)
  第五節 市町村特別給付(第六十二条)
  第六節 保険給付の制限等(第六十三条―第六十九条)
 第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
  第一節 介護支援専門員
   第一款 登録等(第六十九条の二―第六十九条の十)
   第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第六十九条の十一―第六十九条の三十三)
   第三款 義務等(第六十九条の三十四―第六十九条の三十九)
  第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条)
  第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二―第七十八条の十七)
  第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条)
  第五節 介護保険施設
   第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条)
   第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百十五条)
  第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二―第百十五条の十一)
  第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十二―第百十五条の二十一)
  第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十二―第百十五条の三十一)
  第九節 業務管理体制の整備(第百十五条の三十二―第百十五条の三十四)
  第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百十五条の四十四)
 第六章 地域支援事業等(第百十五条の四十五―第百十五条の四十八)
 第七章 介護保険事業計画(第百十六条―第百二十条)
 第八章 費用等
  第一節 費用の負担(第百二十一条―第百四十六条)
  第二節 財政安定化基金等(第百四十七条―第百四十九条)
  第三節 医療保険者の納付金(第百五十条―第百五十九条)
 第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条―第百七十五条)
 第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百七十六条―第百七十八条)
 第十一章 介護給付費審査委員会(第百七十九条―第百八十二条)
 第十二章 審査請求(第百八十三条―第百九十六条)
 第十三章 雑則(第百九十七条―第二百四条)
 第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)


今月は、社会福祉法の条文を読みました。
社会福祉法
(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)
最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一〇五号

 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 地方社会福祉審議会(第七条―第十三条)
 第三章 福祉に関する事務所(第十四条―第十七条)
 第四章 社会福祉主事(第十八条・第十九条)
 第五章 指導監督及び訓練(第二十条・第二十一条)
 第六章 社会福祉法人
  第一節 通則(第二十二条―第三十条)
  第二節 設立(第三十一条―第三十五条)
  第三節 管理(第三十六条―第四十五条)
  第四節 解散及び合併(第四十六条―第五十五条)
  第五節 助成及び監督(第五十六条―第五十九条)
 第七章 社会福祉事業(第六十条―第七十四条)
 第八章 福祉サービスの適切な利用
  第一節 情報の提供等(第七十五条―第七十九条)
  第二節 福祉サービスの利用の援助等(第八十条―第八十七条)
  第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第八十八条)
 第九章 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
  第一節 基本指針等(第八十九条―第九十二条)
  第二節 福祉人材センター
   第一款 都道府県福祉人材センター(第九十三条―第九十八条)
   第二款 中央福祉人材センター(第九十九条―第百一条)
  第三節 福利厚生センター(第百二条―第百六条)
 第十章 地域福祉の推進
  第一節 地域福祉計画(第百七条・第百八条)
  第二節 社会福祉協議会(第百九条―第百十一条)
  第三節 共同募金(第百十二条―第百二十四条)
 第十一章 雑則(第百二十五条―第百三十条)
 第十二章 罰則(第百三十一条―第百三十四条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2  次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一  生活保護法 に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二  児童福祉法 に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三  老人福祉法 に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に規定する障害者支援施設を経営する事業
六  売春防止法 に規定する婦人保護施設を経営する事業
七  授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3  次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一  生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
二  児童福祉法 に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、同法 に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
三  母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法 に規定する母子福祉施設を経営する事業
四  老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法 に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法 に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五  身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法 に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六  知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
八  生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九  生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十  生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
十一  隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二  福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三  前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
4  この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一  更生保護事業法 に規定する更生保護事業
二  実施期間が六月(前項第十三号に掲げる事業にあっては、三月)を超えない事業
三  社団又は組合の行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの


高齢者の医療の確保に関する法律
今月は、「高齢者の医療の確保に関する法律」の条文を読みました。
この法律は、原則として、65歳以上75歳未満を「前期高齢者」、75歳以上を「後期高齢者」に分けて、主に医療費の抑制を図ることを目的にしています。特に「後期高齢者」制度については評判が悪いです。
高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年八月十七日法律第八十号)
最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年六月二十七日法律第五十一号 (一部未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十二号 (未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 医療費適正化の推進
  第一節 医療費適正化計画等(第八条―第十七条)
  第二節 特定健康診査等基本指針等(第十八条―第三十一条)
 第三章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第三十二条―第四十六条)
 第四章 後期高齢者医療制度
  第一節 総則(第四十七条―第四十九条)
  第二節 被保険者(第五十条―第五十五条)
  第三節 後期高齢者医療給付
   第一款 通則(第五十六条―第六十三条)
   第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
    第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第六十四条―第七十七条)
    第二目 訪問看護療養費の支給(第七十八条―第八十一条)
    第三目 特別療養費の支給(第八十二条)
    第四目 移送費の支給(第八十三条)
   第三款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第八十四条・第八十五条)
   第四款 その他の後期高齢者医療給付(第八十六条)
   第五款 後期高齢者医療給付の制限(第八十七条―第九十二条)
  第四節 費用等
   第一款 費用の負担(第九十三条―第百十五条)
   第二款 財政安定化基金(第百十六条)
   第三款 特別高額医療費共同事業(第百十七条)
   第四款 保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二十四条)
  第五節 保健事業(第百二十五条)
  第六節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第百二十六条・第百二十七条)
  第七節 審査請求(第百二十八条―第百三十条)
  第八節 保健事業等に関する援助等(第百三十一条・第百三十二条)
  第九節 雑則(第百三十三条―第百三十八条)
 第五章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第百三十九条―第百五十四条)
 第六章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第百五十五条―第百五十七条)
 第七章 雑則(第百五十八条―第百六十六条)
 第八章 罰則(第百六十七条―第百七十一条)


老人福祉法
(昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号)
最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号
 第一章 総則(第一条―第十条の二)
 第二章 福祉の措置(第十条の三―第十三条の二)
 第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七の二)
 第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)
 第四章 費用(第二十一条―第二十八条)
 第四章の二 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の五)
 第五章 雑則(第三十二条―第三十七条)
 第六章 罰則(第三十八条―第四十三条)


今月は、障害者基本法の条文を読みました。
障害者基本法
(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)
最終改正:平成二五年六月二六日法律第六五号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年六月二十六日法律第六十五号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第十三条)
 第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策(第十四条―第三十条)
 第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(第三十一条)
 第四章 障害者政策委員会等(第三十二条―第三十六条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。


今月は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の条文を読みました。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成十八年六月二十一日法律第九十一号)
最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 基本方針等(第三条―第七条)
 第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置(第八条―第二十四条)
 第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施(第二十五条―第四十条)
 第五章 移動等円滑化経路協定(第四十一条―第五十一条)
 第六章 雑則(第五十二条―第五十八条)
 第七章 罰則(第五十九条―第六十四条)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の条文を読みました。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)
最終改正:平成二四年六月二七日法律第五一号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年六月二十七日法律第五十一号 (一部未施行)
 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 自立支援給付
  第一節 通則(第六条―第十四条)
  第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
   第一款 市町村審査会(第十五条―第十八条)
   第二款 支給決定等(第十九条―第二十七条)
   第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給(第二十八条―第三十一条)
   第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第三十二条―第三十五条)
   第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等(第三十六条―第五十一条)
   第六款 業務管理体制の整備等(第五十一条の二―第五十一条の四)
  第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
   第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給(第五十一条の五―第五十一条の十五)
   第二款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給(第五十一条の十六―第五十一条の十八)
   第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第五十一条の十九―第五十一条の三十)
   第四款 業務管理体制の整備等(第五十一条の三十一―第五十一条の三十三)
   第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第五十二条―第七十五条)
  第五節 補装具費の支給(第七十六条)
  第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第七十六条の二)
 第三章 地域生活支援事業(第七十七条―第七十八条)
 第四章 事業及び施設(第七十九条―第八十六条)
 第五章 障害福祉計画(第八十七条―第九十一条)
 第六章 費用(第九十二条―第九十六条)
 第七章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務(第九十六条の二―第九十六条の四)
 第八章 審査請求(第九十七条―第百五条)
 第九章 雑則(第百五条の二―第百八条)
 第十章 罰則(第百九条―第百十五条)


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年五月一日法律第百二十三号)
最終改正:平成二五年六月一九日法律第四九号

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 精神保健福祉センター(第六条―第八条)
 第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第九条―第十七条)
 第四章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
  第一節 精神保健指定医(第十八条―第十九条の六)
  第二節 登録研修機関(第十九条の六の二―第十九条の六の十七)
  第三節 精神科病院(第十九条の七―第十九条の十)
  第四節 精神科救急医療の確保(第十九条の十一)
 第五章 医療及び保護
  第一節 保護者(第二十条―第二十二条の二)
  第二節 任意入院(第二十二条の三・第二十二条の四)
  第三節 指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十二条)
  第四節 医療保護入院等(第三十三条―第三十五条)
  第五節 精神科病院における処遇等(第三十六条―第四十条)
  第六節 雑則(第四十一条―第四十四条)
 第六章 保健及び福祉
  第一節 精神障害者保健福祉手帳(第四十五条・第四十五条の二)
  第二節 相談指導等(第四十六条―第五十一条)
 第七章 精神障害者社会復帰促進センター(第五十一条の二―第五十一条の十一)
 第八章 雑則(第五十一条の十一の二―第五十一条の十五)
 第九章 罰則(第五十二条―第五十七条)