Blog201402、不動産に関する行政法規(その2) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

Blog201402、不動産に関する行政法規(その2)

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般
相続

Blog201402、不動産に関する行政法規(その2)

農地法に定める農地の権利移動・転用の制限
土地収用法
公有水面埋立法
土地改良法
道路法
河川法
海岸法


農地法、農地の権利移動・転用の制限
農地法の 第2章 権利移動及び転用の制限等(第3条―第15条)

(定義)
第2条  この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2  この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の2親等内の親族をいう。
一  疾病又は負傷による療養
二  就学
三  公選による公職への就任
四  その他農林水産省令で定める事由
3  この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法 第2条第5号)でないものに限る)又は持分会社(会社法第575条第1項)で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
一  その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあっては農業と併せ行う農業協同組合法 第72条の8第1項第1号 の事業を含む。)であること。
二  その法人の組合員、株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(株式会社にあっては、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の4分の1以下であるもの(チに掲げる者の中に、その法人と連携して事業を実施することによりその法人の農業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者があるときは、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の2分の1未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の4分の1以下であるもの)、持分会社にあっては、チに掲げる者の数が社員の総数の4分の1以下であるもの(チに掲げる者の中に、当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者の数が社員の総数の2分の1未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の数が社員の総数の4分の1以下であるもの)に限る。)。
イ その法人に農地・採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となっている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ その法人に農地・採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地・採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し第3条第1項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地・採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ホ その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行っている個人
ヘ その法人に農業経営基盤強化促進法 第4条第2項第3号 に掲げる事業に係る出資を行った同法第8条第1項 に規定する農地保有合理化法人
ト 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
チ その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であって、政令で定めるもの
三  その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあっては理事、株式会社にあっては取締役、持分会社にあっては業務を執行する社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
4  法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。

   第2章 権利移動及び転用の制限等

(農地・採草放牧地の権利移動の制限)
第3条  農地・採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
一  第46条第1項又は第47条の規定によって所有権が移転される場合
二  第36条第3項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
三  第37条から第4条までの規定によって第37条に規定する特定利用権が設定される場合
四  第43条の規定によって同条第1項に規定する遊休農地を利用する権利が設定される場合
五  これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
六  土地改良法 、農業振興地域の整備に関する法律、集落地域整備法 又は市民農園整備促進法 による交換分合によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七  農業経営基盤強化促進法第19条 の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって同法第4条第4項第1号 の権利が設定され、又は移転される場合
八  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第9条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第2条第3項第3号 の権利が設定され、又は移転される場合
九  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第8条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第5条第8項 の権利が設定され、又は移転される場合
十  民事調停法 による農事調停によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十一  土地収用法 その他の法律によって農地・採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
十二  遺産の分割、民法 第768条第2項 (同法第749条 及び第771条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の3 の規定による相続財産の分与に関する裁判によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十三  農業経営基盤強化促進法第8条第1項 に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)又は同法第11条の12 に規定する農地利用集積円滑化団体(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第4条第2項第1号 に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
十四  農業協同組合法第10条第3項 の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第4条第2項第2号 若しくは第2号の2 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十五  地方自治法 第252条の19第1項 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第19条 の規定に基づいてする同法第11条第1項 の規定による買入れによって所有権を取得する場合
十六  その他農林水産省令で定める場合
2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第269条の2第1項 の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項 に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地・採草放牧地の所有者から同項 の委託を受けることにより第1号 に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第11条の31第1項第1号 に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二  農業生産法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三  信託の引受けにより第1号に掲げる権利が取得される場合
四  第1号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五  第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六  農地・採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
七  第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地・採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地・採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3  農業委員会は、農地・採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。
一  これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地・採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
二  これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三  これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4  農業委員会は、前項の規定により第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地・採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
5  第1項の許可は、条件をつけてすることができる。
6  農業委員会は、第3項の規定により第1項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地・採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地・採草放牧地の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
7  第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

(農地・採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)
第3条の2  農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地・採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けた者に限る。次項第1号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一  その者がその農地・採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地・採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
二  その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合
三  その者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
2  農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第3項の規定によりした同条第1項の許可を取り消さなければならない。
一  農地・採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその農地・採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。
二  前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったとき。
3  農業委員会は、前条第3項第1号に規定する条件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前項の規定による許可の取消しがあった場合において、その農地・採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地・採草放牧地の所有者に対し、当該農地・採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(農地・採草放牧地についての権利取得の届出)
第3条の3  農地・採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地・採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2  農業委員会は、前項の規定による届出があった場合において、その農地・採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地・採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(農地の転用の制限)
第4条  農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従って農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第5項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  次条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二  国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
三  農業経営基盤強化促進法第19条 の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定され、又は移転された同法第4条第4項第1号 の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
四  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号 の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
五  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同法第5条第8項 の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
六  土地収用法 その他の法律によって収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
七  市街化区域(都市計画法 第7条第1項 の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項 の規定による協議が調ったものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
八  その他農林水産省令で定める場合
2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項 の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項 の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう)内にある農地
ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第7条第1項 の市街化調整区域をいう)内にある政令で定める農地以外の農地にあっては、次に掲げる農地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの
二  前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
3  都道府県知事が、第1項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
4  第1項の許可は、条件を付けてすることができる。
5  国又は都道府県が農地を農地以外のものにしようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣との協議)が成立することをもって同項の許可があったものとみなす。
6  第3項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。

(農地・採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従ってこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第4項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  国又は都道府県が、前条第1項第2号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
二  農地・採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第19条 の規定による公告があった農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによって同法第4条第4項第1号 の権利が設定され、又は移転される場合
三  農地・採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第2条第3項第3号 の権利が設定され、又は移転される場合
四  農地・採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第5条第8項 の権利が設定され、又は移転される場合
五  土地収用法 その他の法律によって農地・採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
六  前条第1項第7号に規定する市街化区域内にある農地・採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
七  その他農林水産省令で定める場合
2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項 の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項 本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地・採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  次に掲げる農地・採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある農地・採草放牧地
ロ イに掲げる農地・採草放牧地以外の農地・採草放牧地で、集団的に存在する農地・採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地・採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地・採草放牧地以外の農地・採草放牧地にあっては、次に掲げる農地・採草放牧地を除く。)
(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地・採草放牧地で政令で定めるもの
(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地・採草放牧地で政令で定めるもの
二  前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地・採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
三  第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地・採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
四  申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地・採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
五  仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
六  仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作・養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
七  農地を採草放牧地にするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3  第3条第5項及び第7項並びに前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
4  国又は都道府県が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣との協議)が成立することをもって第1項の許可があったものとみなす。
5  前条第3項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。


今月は、土地収用法の条文を読みました。
土地収用法は、起業者が公共事業のために土地等の所有権その他の物権を収用すること、その手続を定めています。
「起業者」とは、土地等の物件を収用・使用・収用することを必要とする公共事業を行う者をいう。
土地収用法
(昭和二十六年六月九日法律第二百十九号)
最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一一一号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年十二月十三日法律第百十一号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第十条の二)
 第二章 事業の準備(第十一条―第十五条)
 第二章の二 土地等の取得に関する紛争の処理
  第一節 あっせん(第十五条の二―第十五条の六)
  第二節 仲裁(第十五条の七―第十五条の十三)
 第三章 事業の認定等
  第一節 事業の認定(第十五条の十四―第三十条の二)
  第二節 収用又は使用の手続の保留(第三十一条―第三十四条の六)
 第三章の二 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等(第三十四条の七)
 第四章 収用又は使用の手続
  第一節 調書の作成(第三十五条―第三十八条)
  第二節 裁決手続の開始(第三十九条―第四十六条)
  第三節 補償金の支払請求(第四十六条の二―第四十六条の四)
  第四節 裁決(第四十七条―第五十条)
 第五章 収用委員会
  第一節 組織及び権限(第五十一条―第五十九条)
  第二節 会議及び審理(第六十条―第六十七条)
 第六章 損失の補償
  第一節 収用又は使用に因る損失の補償(第六十八条―第九十条の四)
  第二節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償(第九十一条―第九十四条)
 第七章 収用又は使用の効果(第九十五条―第百七条)
 第八章 収用又は使用に関する特別手続
  第一節 削除(第百八条―第百十五条)
  第二節 協議の確認(第百十六条―第百二十一条)
  第三節 緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用(第百二十二条―第百二十四条)
 第九章 手数料及び費用の負担(第百二十五条―第百二十八条)
 第九章の二 行政手続法の適用除外(第百二十八条の二)
 第十章 不服申立て及び訴訟(第百二十九条―第百三十四条)
 第十一章 雑則(第百三十五条―第百四十条の二)
 第十二章 罰則(第百四十一条―第百四十六条)

(目的)
第一条  この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。
(土地の収用又は使用)
第二条  公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。



今月は、公有水面埋立法の条文を読みました。

今月は、土地改良法の条文を読みました。
土地改良法
(昭和二十四年六月六日法律第百九十五号)
最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一〇二号
 
 第一章 総則(第一条―第四条)
 第一章の二 土地改良長期計画(第四条の二―第四条の四)
 第二章 土地改良事業
  第一節 土地改良区の行う土地改良事業
   第一款 土地改良区の設立(第五条―第十五条)
   第二款 土地改良区の管理(第十六条―第四十六条)
   第三款 土地改良区の事業
    第一目 事業の施行(第四十七条―第五十七条の八)
    第二目 権利関係の調整(第五十八条―第六十五条)
   第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併(第六十六条―第七十六条)
   第五款 土地改良区連合(第七十七条―第八十四条)
  第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業(第八十五条―第九十四条の十)
  第三節 農業協同組合等又は第三条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業(第九十五条―第九十六条)
  第四節 市町村の行う土地改良事業(第九十六条の二―第九十六条の四)
 第三章 交換分合(第九十七条―第百十一条)
 第四章 土地改良事業団体連合会(第百十一条の二―第百十一条の二十三)
 第五章 補則(第百十二条―第百三十一条)
 第六章 監督(第百三十二条―第百三十六条の四)
 第七章 罰則(第百三十七条―第百四十五条)

(目的及び原則)
第一条  この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
2  土地改良事業の施行に当たっては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。


今月は、道路法の条文を読みました。
道路法
(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)
最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年六月五日法律第三十号 (一部未施行)

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定(第五条―第十一条)
 第三章 道路の管理
  第一節 道路管理者(第十二条―第二十八条の二)
  第二節 道路の構造(第二十九条―第三十一条)
  第三節 道路の占用(第三十二条―第四十一条)
  第四節 道路の保全等(第四十二条―第四十七条の五)
  第四節の二 道路の立体的区域(第四十七条の六―第四十八条)
  第五節 自動車専用道路(第四十八条の二―第四十八条の十二)
  第六節 自転車専用道路等(第四十八条の十三―第四十八条の十六)
  第七節 利便施設協定(第四十八条の十七―第四十八条の十九)
 第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担(第四十九条―第七十条)
 第五章 監督(第七十一条―第七十八条)
 第六章 社会資本整備審議会の調査審議等(第七十九条―第八十四条)
 第七章 雑則(第八十五条―第九十八条の二)
 第八章 罰則(第九十九条―第百七条)

(この法律の目的)
第一条  この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。


今月は、河川法の条文を読みました。
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号

 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 河川の管理
  第一節 通則(第九条―第十五条の二)
  第二節 河川工事等(第十六条―第二十二条の三)
  第三節 河川の使用及び河川に関する規制
   第一款 通則(第二十三条―第三十七条の二)
   第二款 水利調整(第三十八条―第四十三条)
   第三款 ダムに関する特則(第四十四条―第五十一条)
   第四款 緊急時の措置(第五十二条―第五十三条の二)
  第四節 河川保全区域(第五十四条・第五十五条)
  第五節 河川予定地(第五十六条―第五十八条)
 第二章の二 河川立体区域(第五十八条の二―第五十八条の七)
 第二章の三 河川協力団体(第五十八条の八―第五十八条の十二)
 第三章 河川に関する費用(第五十九条―第七十四条)
 第四章 監督(第七十五条―第七十九条の二)
 第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会(第八十条―第八十六条)
 第六章 雑則(第八十七条―第百一条)
 第七章 罰則(第百二条―第百九条)

(目的)
第一条  この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(河川管理の原則等)
第二条  河川は、公共用物であって、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
2  河川の流水は、私権の目的となることができない。

(河川及び河川管理施設)
第三条  この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
2  この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿って設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(一級河川)
第四条1項  この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう)で国土交通大臣が指定したものをいう。
(二級河川)
第五条1項  この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
(準用河川)
第百条1項  一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)


今月は、海岸法の条文を読みました。
海岸法
(昭和三十一年五月十二日法律第百一号)
最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年十一月二十二日法律第七十六号 (未施行)
 
 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 海岸保全区域に関する管理(第五条―第二十四条)
 第三章 海岸保全区域に関する費用(第二十五条―第三十七条)
 第三章の二 海岸保全区域に関する管理等の特例(第三十七条の二)
 第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用(第三十七条の三―第三十七条の八)
 第四章 雑則(第三十八条―第四十条の五)
 第五章 罰則(第四十一条―第四十三条)

(目的)
第一条  この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「海岸保全施設」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜(海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、指定したものに限る。)その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設をいう。
2  この法律において、「公共海岸」とは、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地(他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあっては、都道府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る。)及びこれと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの水面をいい、「一般公共海岸区域」とは、公共海岸の区域のうち第三条の規定により指定される海岸保全区域以外の区域をいう。
3  この法律において「海岸管理者」とは、第三条の規定により指定される海岸保全区域及び一般公共海岸区域(以下「海岸保全区域等」という。)について第五条第一項から第四項まで及び第三十七条の二第一項並びに第三十七条の三第一項から第三項までの規定によりその管理を行うべき者をいう。