通勤災害(労働者災害補償保険法) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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通勤災害(労働者災害補償保険法)

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通勤災害(労働者災害補償保険法)

通勤災害による労災保険法による給付とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付をいう。ただし、業務災害に該当するものは、業務災害に基づく給付が受けられるので、通勤災害を除く。
通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復 または、就業の場所から他の就業の場所への移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務上の移動に該当するもの(業務の性質を有するもの)を除くものとする。

労働者災害補償保険法
第7条  この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一  労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三  二次健康診断等給付
○2  前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一  住居と就業の場所との間の往復
二  厚生労働省令(施行規則6条)で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三  第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令(施行規則7条)で定める要件に該当するものに限る。)
○3  労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令(施行規則8条)で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

労働者災害補償保険法施行規則
(法第七条第二項第二号 の厚生労働省令で定める就業の場所)
第六条  法第七条第二項第二号 の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。
一  法第三条第一項 の適用事業及び整備法第五条第一項 の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項 の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
二  法第三十四条第一項第一号 、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により労働者とみなされる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)に係る就業の場所
三  その他前二号に類する就業の場所

(法第七条第二項第三号 の厚生労働省令で定める要件)
第七条  法第七条第二項第三号 の厚生労働省令で定める要件は、同号 に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
一  転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなったもの
イ 配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
ロ 配偶者が、学校教育法 第一条 に規定する学校、同法第百二十四条 に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という。)に在学し、又は職業能力開発促進法 第十五条の六第三項 に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「職業訓練」という。)を受けている同居の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
二  転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなったもの(配偶者がないものに限る。)
イ 当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、又は職業訓練を受けていること。
ハ その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情
三  転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなったもの(配偶者及び子がないものに限る。)
イ 当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情
四  その他前三号に類する労働者

(日常生活上必要な行為)
第八条  法第七条第三項 の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一  日用品の購入その他これに準ずる行為
二  職業訓練、学校教育法第一条 に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三  選挙権の行使その他これに準ずる行為
四  病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五  要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)


最高裁判決昭和54年12月7日、遺族補償等不給付処分取消請求事件
訟務月報26巻3号470頁、最高裁判所裁判集民事128号169頁、判例タイムズ407号76頁

【判示事項】 出勤途中の災害が労働者災害補償保険法1条、12条2項(昭和48年法律第85号による改正前のもの)の業務上の事由による災害にあたるとされた事例

【判決要旨】 山間僻地の発電所に勤務し右発電所と社宅間を社有車(日曜日等は社有車及びバス)を利用して通勤している者が、バスに乗り遅れ自己所有の原動機付自転車により出勤する途中受けた災害は、右の通勤方法が他に合理的な交通手段がないためのやむをえない代替方法といえるなど判示の事情のもとにおいては、使用者の支配管理下におかれているとみられる特別の事情のもとにおいて生じたものとして、労働者災害補償保険法1条、12条2項(昭和48年法律第85号による改正前のもの)の業務上の事由による災害にあたる。

【参照条文】 労働者災害補償保険法1
       労働者災害補償保険法12条2項(昭和48年法律第85号による改正前のもの)
       労働基準法79条、労働基準法80条

 労災保険法は、昭和48年法律第85号により改正され、補償の対象が業務上の災害のほか、通勤災害にまで拡張されることになったが、本件は、右改正前において通勤途上の災害が業務上の災害にあたるか否かが争われたものである。
 原告(控訴人・被上告人)の夫は、昭和46年12月12日、熊野市有馬町の社宅から山間僻地にある発電所に出勤するにつき、当日の唯一の交通機関であるバスに乗り遅れたので、自己所有の原動機付自転車を運転して出勤の途上、通路わきに転落し、死亡するに至った。
そこで、原告は、被告(被控訴人・上告人)に対し、災害保険法に基づく遺族補償給付等の支給を請求したところ、被告から不支給決定を受けたため、右不支給決定の取消訴訟を提起したものである。
 一審は、本件災害は業務外の事由によるものであることを理由に原告の請求を棄却したが、二審(大阪高判昭53・11・30訟月25巻2号430頁、判例タイムズ373号98頁、判例批評として、高須・ひろば32巻4号71頁)は、「通勤途上での被災労働者の被った損害について、利益較量上、使用者側にその責任を負担させることを相当とする特別の事情があると認められる場合は、業務上のものと認めるのが相当である。」としたうえ、本件通勤災害には、特別の事情があるとして、原告の請求を認容した。
 災害補償の対象となる業務上の災害には、業務遂行性と業務起因性の二つの要件を必要とし、業務遂行性は、一般に使用者の支配下において指揮命令を受けるべき状態にあったかどうかにより判断すべきだとされている。
通説は、右の使用者の支配関係の有無という見地からみる限り、特別の場合、例えば事業場専用の交通機関で通勤している場合とか、通勤中で業務上の用事をすることが義務として予定されている場合とかを除けば、一般には通勤途上災害に業務遂行性を認めることは困難であるとしている(深山『労働法大系5』174頁、保原『新労働法講座8』57頁、佐藤『労働者の災害補償』250頁等)。
 通勤途上災害が業務上の災害にあたるか否かについて判断した判例としては、最高三小判昭28・11・17刑集7巻11号2185頁、東京高判昭34・6・20労民集10巻3号633頁、東京高判昭39・11・30判例タイムズ172号198頁、東京高判昭52・1・27訟月23巻2号367頁等があるが、通勤途上の災害は、原則として使用者の支配圏になく、例外的に通勤途上が使用者の指揮命令下におかれていたという「特別の事情」がある場合に業務遂行性を認める前記通説、行政解釈(労働省労基局労災補償部・労災補償における業務上外認定の理論と実際315頁)の立場と軌を一にしているといえよう。
 本判決は、右の通説・判例の立場にしたがい、判決要旨に記載のように判示して、業務遂行性を認め、原判決の結論を支持したものである(「利益較量」という概念を導入した原判決の説示は排斥されている)。
通勤途上の災害が業務上災害にあたることを認めた事例として、実務上参考となるものと思われる。


最高裁判決昭和59年5月29日、遺族補償費等不支給処分取消請求上告事件
訟務月報30巻12号2627頁、最高裁判所裁判集民事142号183頁、労働判例431号52頁

【判示事項】 自家用車による通勤途上の事故につき、業務上災害にあたるとした原判決が棄却された例

【判決要旨】 労働者が自己所有の自動車による自宅から工事現場への通勤の途上、衝突事故による災害を被った場合に、他の公的交通機関を利用することが可能であり、右自動車の利用が特に必要でやむをえないものであったとはいえないなど判示のような事実関係の下においては、右の形態の通勤をすることにつき事業主の意向が強く働いており、それが通勤時間及び道具類の運搬等の関係で便利であったとしても、労働者が通勤途上においてもなお事業主の支配下に置かれていたと認めるべき特段の事情があるとはいえず、右災害は、労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による政正前のもの)一条、一二条二項にいう「業務上の事由」によるものとはいえない。

【参照条文】 労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)1
       労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)12-2
       労働基準法79条、 労働基準法80条

 本件は、自家用車による通勤途上での事故死につき、右が業務上の事由に基づくものといえるかが争われたものである。一審判決はこれを否定した(青森地判昭55・1・22労判三九5に対し、二審判決はこれを肯定していた(仙台高判昭57・9・29労判三九五)が、本判決は、本件事故は業務上災害にはあたらないものとした。
(1) 通勤途上災害の業務上認定に関し、過去、労働省は、「一般には、いまだ事業主の支配下にあるとはいえないから、業務遂行性はない」ものとし、例外的に、事業主が専用の交通機関を通勤の用に供している場合や、出勤前または通勤後に途中で事業主のための用務を行なう場合等、特殊な条件の存する場合にのみ、業務上認定をなすべきものとしてきた(労働省労働基準局編著『新訂労災保険業務上外認定の理論と実際』三四七頁以下、参照)。そして、本判決は明らかに右判断基準を踏襲するものである。
(2) 原判決も、基本的には、右見解を前提とするものとみられるが、原判決は、本判決が認定するように、本件通勤方法をとるに至った特殊事情に着目し、本件「通勤が雇主の支配管理下におかれていたもの」としたが、本判決は、列車、バス等、他の選択可能な通勤方法があったことを重視して、「事業主の支配下におかれていたと認めるべき特別の事情」がないものとした。そして、前記労働省見解を前提とすれば、一般論としては、右認定が正当とされる限り、本判決の判断が妥当とされる可能性はきわめて高いものとみられる。
 しかし、本判決の前提とする原判決の認定によれば、バスを利用する場合は、午前七時一〇分の始発を利用して現場到着午前一〇時頃で、終バスを利用するためには午後四時前に退去しなければならず、普通列車を利用する場合は、七時一分発を利用しても九時過ぎに到着し、始業時刻(八時)に間に合うためには五時二三分発に乗らねばならず(到着七時)、帰りも、午後五時過ぎの列車を利用すると、自宅到着は八時一二分ないし一一時一分過ぎになるという。
 とすると、これをもって選択可能な他の通勤手段といい得るかはすこぶる問題というべきであろう。
(3) なお、通勤途上災害については、労災保険法等の改正により、昭和四八年一二月一日から、労災保険の適用を受けることとなった。その点からすると、本件の帰結は今日さほどの意味をもたないことになる。
しかし、それだけに、また、右事情の下で、本判決があえて原判決をくつがえしたことの当否が問われることになろう。