道路法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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道路法

今月は、道路法の条文を読みました。

道路法

(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)

最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号

(最終改正までの未施行法令)

平成二十五年六月五日法律第三十号 (一部未施行)

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定(第五条―第十一条)

 第三章 道路の管理

  第一節 道路管理者(第十二条―第二十八条の二)

  第二節 道路の構造(第二十九条―第三十一条)

  第三節 道路の占用(第三十二条―第四十一条)

  第四節 道路の保全等(第四十二条―第四十七条の五)

  第四節の二 道路の立体的区域(第四十七条の六―第四十八条)

  第五節 自動車専用道路(第四十八条の二―第四十八条の十二)

  第六節 自転車専用道路等(第四十八条の十三―第四十八条の十六)

  第七節 利便施設協定(第四十八条の十七―第四十八条の十九)

 第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担(第四十九条―第七十条)

 第五章 監督(第七十一条―第七十八条)

 第六章 社会資本整備審議会の調査審議等(第七十九条―第八十四条)

 第七章 雑則(第八十五条―第九十八条の二)

 第八章 罰則(第九十九条―第百七条)


   第一章 総則

(この法律の目的)

第一条  この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

(用語の定義)

第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

  この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。

  道路上のさく又は駒止

  道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの

  道路標識、道路元標又は里程標

  道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)

  道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場

  自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの

  共同溝の整備等に関する特別措置法 (昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項 の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第四条第二項 に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項 に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝

  前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの

  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法 第二条第二項 に規定する自動車をいう。

  この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号 に規定する車両をいう。

(道路の種類)

第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。

  高速自動車国道

  一般国道

  都道府県道

  市町村道