貨物自動車運送事業法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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貨物自動車運送事業法

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相続

貨物自動車運送事業法

今日は、貨物自動車運送事業法の条文を読みました。

貨物自動車運送事業法は、有料で、貨物を自動車で運ぶ事業について、定めている。

貨物自動車運送事業法

(平成元年十二月十九日法律第八十三号)

最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 貨物自動車運送事業(第三条―第三十七条)

 第三章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進(第三十八条―第四十五条)

 第四章 指定試験機関(第四十六条―第五十八条)

 第五章 雑則(第五十九条―第六十九条)

 第六章 罰則(第七十条―第七十九条)

(目的)

第一条  この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第二条  「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

  「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

  「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

  「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

  「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

  「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。