住宅の品質確保の促進等に関する法律 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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住宅の品質確保の促進等に関する法律

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相続

今日は、住宅の品質確保の促進等に関する法律の条文を読みました。

住宅の品質確保の促進等に関する法律

(平成十一年六月二十三日法律第八十一号)

最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 日本住宅性能表示基準(第三条―第四条)

 第三章 住宅性能評価

  第一節 住宅性能評価(第五条・第六条)

  第二節 登録住宅性能評価機関(第七条―第二十四条)

  第三節 登録講習機関(第二十五条―第三十条)

 第四章 住宅型式性能認定等

  第一節 住宅型式性能認定等(第三十一条―第四十三条)

  第二節 登録住宅型式性能認定等機関(第四十四条―第五十七条)

 第五章 特別評価方法認定

  第一節 特別評価方法認定(第五十八条―第六十条)

  第二節 登録試験機関(第六十一条―第六十五条)

 第六章 住宅に係る紛争の処理体制

  第一節 指定住宅紛争処理機関(第六十六条―第八十一条)

  第二節 住宅紛争処理支援センター(第八十二条―第九十三条)

 第七章 瑕疵担保責任の特例(第九十四条―第九十七条)

 第八章 雑則(第九十八条―第百条)

 第九章 罰則(第百一条―第百八条)

   第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

  この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。

  この法律において「日本住宅性能表示基準」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、次条の規定により定められたものをいう。

  この法律において「住宅購入者等」とは、住宅の購入若しくは住宅の建設工事の注文をし、若しくはしようとする者又は購入され、若しくは建設された住宅に居住をし、若しくはしようとする者をいう。