- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今日は、障害者基本法の条文を読みました。
障害者基本法
(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)
最終改正:平成二五年六月二六日法律第六五号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年六月二十六日法律第六十五号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第十三条)
第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策(第十四条―第三十条)
第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(第三十一条)
第四章 障害者政策委員会等(第三十二条―第三十六条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。